法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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(1): 2018/02/13(火)10:26 ID:4cnox4qK(1/4) AAS
>>166 語義的にいえば法文に明記されていなくても「法に違(たが)う」ことはありえて
慣習に反することを法定が違法とすることはできる(法適用通則法3条)。この場合
その「ツミ」に対置する罰を法廷が新たに設置することができないだけであり、該当する
明文罰がないかぎり一般の不法行為として民事上の侵害に対して賠償などの措置が
命じられることになる。
171
(1): 2018/02/13(火)10:27 ID:4cnox4qK(2/4) AAS
×法定が違法とすることはできる
〇法廷が違法とすることはできる
172: 2018/02/13(火)10:36 ID:4cnox4qK(3/4) AAS
>>167
『憲法は最高法規と言われていますが、国民は守る義務はない』 は学説。法廷では通用しない。
実際に納税する義務、教育を与える義務、勤労の義務は国民に課された義務規定であり、
国が法廷の判決により国民に強制することのできる規定。
173: 2018/02/13(火)11:00 ID:4cnox4qK(4/4) AAS
じっさいに「国民には憲法を守る義務があるのか」という議論は思想良心の自由だとか表現の自由
契約の自由なんかで良く出てきて、公務員の行政規定には憲法が直接適用されるけれども民間
企業の社則には憲法が適用されるのかどうか、みたいな話しが典型。公務員は採用に際して性別や
門地で差別してはならないが、民間では許されるのか、という議論に関して、憲法は直接適用され
ないが公序良俗違反であり民法の規定から無効(かつ損賠事案)というのが通説。間接適用説。
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