法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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175
(1): 2018/02/15(木)11:10 ID:GvS8APtd(1) AAS
>>170-171
つまり、刑事では違法行為として罪を問えないけど、
民事では違法行為を認定されて過失を問われる事があるって事でいいのかな?
193: 2018/04/09(月)01:22 ID:xXcZsggi(1/3) AAS
>>175
刑事の責任→刑法の構成要件に該当する違法かつ、有責の行為
民亊の責任→不法行為や債務不履行
過失→予見可能な結果回避義務違反
故意→判例は認容説を取っているが蓋然性説も有力。認容説は認識(違法性の予見)及び認容(違法行為を許容すること)を証して初めて故意が認定でき、証明は困難である

故に、民亊と刑事では訴訟手続きと責任を問う方式が異なるため違法二元論(刑法と民法では判断が異なる)が叫ばれることが多い
ただし実質同一判断する場面もあるので、個別具体尾的に法文と判例と立法趣旨を調査しないと何とも言えない

よく問題になるのが、刑事と民事で同一の犯罪被害事件で、刑事では有罪なのに民事では損害賠償が認められない場合
要件の違いを理由にされることが多いが、基本的に刑事に該当する場合には民亊も該当しなければならない
なぜならば刑事の方が証明責任が重く、厳格に判断されるからであり、通例ではこの民事判決は誤判扱いされる
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