法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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567
(1): 2021/07/30(金)19:45 ID:d/o1Cwt2(1) AAS
憲法第四条によれば天皇は国政に関する権能は有しない。
つまり天皇の発布した衆議院解散詔書は国政に関する能力はないし、衆議院を解散する効力を有しないのではないか?
解散詔書により衆議院の解散されるならば、それは天皇が衆議院解散という国政行為をしたことになる。
それは憲法第四条に反するのではないか?
568
(2): 2021/07/31(土)05:54 ID:s8d7uo0B(1/3) AAS
>>567
まず憲法のなかで例外が書いていれば、憲法はその例外の存在を予定していたのだから、原則はその場合に限って排除されることがある。1条から7条の天皇制規定が門地(つまり家柄)によって取り扱いを変えてはいけないとする平等原則(14条1項)に違反しないのは、天皇制自体が憲法自身が人権規定において認めた例外だから。そういうわけで、憲法の原則規定が憲法の例外規定に違反するというのはあまり考えなくてよろしい。
その上で、衆議院の解散に関して、天皇陛下のハンコとサインが効力を持っているのがマズイという主張については、それが7条に記載されている「例外的に天皇ができる事項」の一つなので、1条で排除されなかった例外的な権能だといえるから、天皇陛下のサインとハンコと宣言で衆議院が解散することはただちに憲法に違反しない。
もっとも、おっしゃる通り4条1項で政治的権能が排除されていることが確認されているので、天皇陛下のサインとハンコと宣言は、それそのものが政治的な機能をもたない、ただの形式的なセレモニーである必要がある。
じゃあ、その政治的な機能、つまり衆議院を解散するという実質的な機能はどこが果たしてるんですか、というと、通説見解では3条や7条本文を根拠として内閣が果たしているんだろうと考えられている。
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