法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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727(1): 2022/06/01(水)21:47 ID:CBg3Gqyc(3/8) AAS
公正原則についても同様。
公正原則、平等原則違反の懲戒処分は違法であり取消し得るはず。
728: 2022/06/01(水)21:57 ID:+cdW56wG(3/4) AAS
>>727
ありがとうございます。
でも、確認したいのは、
懲戒権者は、公正かつ平等に処分ができるように、適正に不祥事の事実関係を調査する「義務」があるという解釈なのでしょうか?
であり、職場が適正に調査する「義務」があるのかどうかなんです。
「〜しなければならない」と条文にあれば義務規定だと思いますが、「公正に処分をしなければならない」=「公正性を担保するため、適切に不祥事の事実関係等の調査をしなければならない義務がある」と解釈できるのかを教えていただきたいです。
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