現行憲法は無効 〜事前検閲と言論統制により強制された非民主的憲法〜 [無断転載禁止]©2ch.net (269レス)
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102
(1): 2017/12/05(火)06:29 ID:7vmI4rxb(1/7) AAS
>>101
反論が無いならば無理にレスしなくて宜い。
103
(2): 2017/12/05(火)06:45 ID:hfdaAwAN(1/3) AAS
>>96
それのどこが「法理の筋を通して」いないのか意味不明だな。
君は単に「眞面な神経の持主では無い」「獨裁の典型的發想」と非難しているだけで、
具体的に???について何らの反論も試みてすらいない。

例えば

?感情論であって法理論として論理破綻してる。
現行憲法は少なくとも改正手続きを経ており(この場合、新憲法制定を基底とした
法的革命論=八月革命説は一応検討しない)、手続き上の瑕疵はない。

?日本人のほとんどが日本国憲法を憲法として認識し、無効論が支持される余地がない
事実上の法運用を持って憲法とみなすというのは、多くのまた、主要な法学上
省7
104: 2017/12/05(火)06:53 ID:hfdaAwAN(2/3) AAS
ついでなが、僕が書いた>>103の???についての想定は、飽くまでもそれらを主張していると思われる
内容についての擁護(或いはその主張の想像される前提)であり、僕がすべて無批判に受け容れているわけでは
ないことをここで断っておく。

僕が言いたいのは、「非難」をする暇があるなら、また、他者に論理性を求めるなら、
自らも論理的な「批判や反論」をしなさいということ。
「眞面な神経の持主では無い」「獨裁の典型的發想」などといった罵倒をしたところで
君の主張が何らかの正当性を得るわけではないからね。
105
(1): 2017/12/05(火)06:56 ID:7vmI4rxb(2/7) AAS
>>103
> 現行憲法は少なくとも改正手続きを経ており(この場合、新憲法制定を基底とした
> 法的革命論=八月革命説は一応検討しない)、手続き上の瑕疵はない。

 改正限界超越違反、帝國憲法第七十三條及び同第七十五條違反、樞密院官制六條の二項違反。
之丈で最う憲法たる妥當性は固より存在してゐない。
 以下を語る必要無し。
106
(6): 2017/12/05(火)07:08 ID:hfdaAwAN(3/3) AAS
>>105
>改正限界超越違反
改正限界は飽くまで「学説」に過ぎない。
改正を否定する理由にはならない。

>帝國憲法第七十三條及び同第七十五條違反
君らが違反と思いたいだけだね。
具体的な違反とする理由が薄弱。

>樞密院官制六條の二項違反
それ、憲法ではない下位法令だね。枢密院官制は
大日本帝国憲法第56条に譲位していないんだよ。
省2
107: 2017/12/05(火)07:38 ID:LgzV2V0f(1) AAS
>>106
改正限界は普通に定??。
占領憲法も三大原則は改正出來ないとしてゐる。
占領憲法の三大原則も啻に學??に過ぎぬつて縡で宜いのかな。
108: 2017/12/05(火)19:31 ID:7vmI4rxb(3/7) AAS
>>106
憲法變更の手續

(一)立法機關に委任せざるもの
 北米合衆國は憲法改正の爲に特別の機關を手續とを設く。
佛國は兩院に於て、憲法改正の必要を議決したる後、國民會を開きて決す。

(二)立法機關に委任するもの
 憲法變更を通常の立法機關に任ずる國にありては、其の議決の手續を制限す。
 (甲)各國の制限
  (イ)出席議員の定數及び投票數に制限を設く(獨、墺《オーストリア》、諾《ノルヱー》)。
  (ロ)一定の期間を隔て、數囘の議決を經るもの(普《プロシア》、瑞西《スイス》、諾《ノルヱー》、葡《ポルトガル》)。
省10
109: 2017/12/05(火)19:35 ID:7vmI4rxb(4/7) AAS
>>106
 一、ポツダム宣言受諾及び「降伏文書」調印は帝國憲法第十三條の媾和(講話)大權の權限に因りて行はれ、之等を占領統治の入口條約とせば、
取りも直さず、桑港條約も亦占領統治の出口條約として同格の權限に因りて發行されし?と考ふれば、ポツダム宣言受諾以降から桑港條約締結迄の?閧フ法的效力は
帝國憲法第十三條媾和大權乃至は桑港條約の效力の範圍内に於てのみ其の效力を認めらる。
 桑港條約にて『日本と聯合國との戰爭状態の終了(第一條 (a) )』 とあり、一般條約の平時の權限では當然締結は無理である。
何となれば、一般條約にては交戰權の權限は存在しないからである。
 其の占領統治期間中に做されし占領憲法の成立は當然に帝國憲法第十三條媾和大權乃至は桑港條約の效力の範圍内に於てのみ其の效力を認められ、
帝國憲法其の者を改廢する效力を有ちうる筈も無い。

 二、帝國憲法第七十三條及び同第七十五條違反である。
占領憲法の草案はGHQの英文の者であり、是は明かに第七十三條に於ける
省14
110: 2017/12/05(火)19:41 ID:7vmI4rxb(5/7) AAS
>>106
將來若此ノ憲法ノ或ル條章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ
朕及朕カ繼統ノ子孫ハ發議ノ權ヲ執リ之ヲ議會ニ付シ議會ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ
之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ敕命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス

 「勅命を以て」の前に先づ樞密院にて 天皇親臨の下に帝國憲法の條項に關する草案作成及疑義をす可し(樞密院官制第六條)。

(實際には昭和二十一年三月五日、閣議により「GHQ修正法案」の採擇を決定し、之が政府の確定法案(三月五日案)となる。
以後、「帝國憲法改正草案要綱」を作成し、マッカーサーの承認を得た。
昭和二十一年十七日、政府が草案(ひらがな口語體の内閣憲法改正草案)を樞密院に諮詢する。
省1
111: 2017/12/05(火)19:41 ID:7vmI4rxb(6/7) AAS
>>106
帝國憲法
第七十三條
將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ敕命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
第七十五條
憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ?阡Vヲ變更スルコトヲ得ス

樞密院官制
第一絛
樞密院は天皇親臨して重要の國務を諮詢する所とす。

 樞密院は左の事項に付き諮詢を以て會議を開き意見を奏上す。
省14
112: 2017/12/05(火)19:43 ID:7vmI4rxb(7/7) AAS
>>106
 樞密院は 天皇の最高顧問府として 天皇を輔弼する爲に創立された機關たる縡は明治廿一年十八日の敕令(第廿三號)に――

「朕元勳及び練達の人を選み、國務を諮詢し、其の啓沃の力に倚るに必要を察し、樞密院を設け、
朕が至高顧問の府となさんとす云々」

―― とある聖旨に依りて自ら明白である。
併し樞密院創設の直接の目的は全く帝國憲法及び附屬草案の審議にあつた。
其は開院式の敕語の一節に――

「朕前に閣臣に命じて起草せしむ所の皇室典範及び憲法の案を以て樞密院に下し詢議に付す。
(略)
其の他重要の法律敕令にして憲法と關係を有する者更に相續きて院議にくださんとす云々」
省3
113: 2017/12/06(水)01:48 ID:ImqeK2wK(1) AAS
>>102
それはお前だブサイクフンドシマン。
114
(1): 2017/12/06(水)06:51 ID:p8lYw0zN(1) AAS
>要するに、明治憲法が自発的で、戦後憲法が自発的でないなどというのはバカげています。
>明治憲法は、べつに「国民」によって作られたものではありません。
>憲法もないような野蛮国では、対外的にやっていけない、不平等条約も変えられない、といった外的強制、
>というより「皮相上滑り」の模倣という動機から作られたのです。

外部リンク:masterlow.net
115: 2017/12/07(木)22:43 ID:ockLrPfs(1) AAS
>>114
だから何(嗤)。
116: 2017/12/08(金)22:08 ID:fuqXx4la(1) AAS
占領法改正派に於ける論理的傾向
一、國體破壞の容認と無視
二、五箇條の御誓文の無視
三、天皇大權及び統治權の無視
四、皇祖皇宗の御遺訓の無視
五、皇室の自律と自治との侵害
六、國體論が絶無
七、國民主權に因る傲り高ぶり
八、日本人たる矜持無し
九、近代泰西思想に對する疑が希薄
117: 2017/12/08(金)23:48 ID:lK5yWTQj(1) AAS
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118: 2018/03/11(日)06:53 ID:hdMkczEm(1) AAS
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ES4CW
119: 2018/04/20(金)05:27 ID:hJiqWfCD(1/4) AAS
>>74
何で憲法改正じゃなくて憲法解釈変更するんだ? [転載禁止]c2ch.net
2chスレ:seiji
現行憲法は無効 〜事前検閲と言論統制により強制された非民主的憲法〜 [無断転載禁止]©2ch.net
2chスレ:jurisp
憲法9条改正議論スレ 6
2chスレ:seiji
120: 2018/04/20(金)05:31 ID:hJiqWfCD(2/4) AAS
2018/2/7付
憲法改正の論点を探る(下) 自衛隊の明記、法的に困難
井上武史 九州大学准教授
経済教室 コラム(経済・政治)
外部リンク:www.nikkei.com
○9条2項削除は国民的合意の有無が焦点
○自衛隊合憲化は政府見解の明文化で可能
○軍事力に関し民主主義での統制も考えよ

 自民党憲法改正推進本部は昨年12月、「憲法改正に関する論点取りまとめ」を公表した。
具体的な改憲項目として自衛隊、緊急事態、参院選での合区解消、教育充実の4つを掲げる。
省15
121: 2018/04/20(金)05:33 ID:hJiqWfCD(3/4) AAS
2017/12/24
憲法改正の国民投票 理解しやすい争点示せ
論点争点 メディアと人権・法
外部リンク:www.nikkei.com
 秋の総選挙で政権与党が圧勝し、2018年は憲法改正の行方に注目が集まる。国会議員の3分の2の賛成で
国民投票に付されるが、国民が国の制度の根幹にかかわる選択をするのは日本では例がない。
成否の条件やマスメディアの役割について桐蔭法科大学院の福井康佐教授に聞いた。
 ――安倍晋三首相は18年の改憲発議に意欲的です。
 「リコール請求などと違い、国会や政府、つまり上から発議された憲法改正問題での国民投票は国際的に不成立が多い。
成立したのはオーストラリアが44回中8回、英国は11回中5回。カナダは3回(ケベック州の独立を問う州民投票含む)すべて否決だ。
省5
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