現行憲法は無効 〜事前検閲と言論統制により強制された非民主的憲法〜 [無断転載禁止]©2ch.net (278レス)
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7: [] 2016/09/27(火) 13:43:49.54 ID:V3psTzjS 極東軍事「裁判」wwwwww それ、日本側弁護士の国際法学者がパリ不戦条約の解釈について述べようとしたらマイク切られた演劇のことか? 監督の指示に逆らう発言に対してマイク切るような演劇に「裁判」という公演名をつけてもそれは裁判にはならんぞwww https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%BC ベン・ブルース・ブレイクニー(Ben Bruce Blakeney, 1908年 - 1963年3月4日)は、アメリカ合衆国の陸軍軍人・法律家。東京裁判においては、東郷茂徳、梅津美治郎の弁護人を務めた。 開廷早々の管轄権問題では、国際法に戦争に関する法規があることから戦争は犯罪ではないと主張し、検察側立証段階では、有効な反対尋問を行った。 特に、弁護側反証段階の冒頭で、アメリカの原子爆弾投下問題をとりあげたことは有名である。 1946年5月14日には、 「戦争は犯罪ではない。戦争法規があることが戦争の合法性を示す証拠である。戦争の開始、通告、戦闘の方法、終結を決める法規も戦争自体が非合法なら全く無意味である。国際法は、国家利益追及の為に行う戦争をこれまでに非合法と見做したことはない」 「歴史を振り返ってみても、戦争の計画、遂行が法廷において犯罪として裁かれた例はない。我々は、この裁判で新しい法律を打ち立てようとする検察側の抱負を承知している。しかし、そういう試みこそが新しくより高い法の実現を妨げるのではないか。“平和に対する罪”と名付けられた訴因は、故に当法廷より却下されねばならない」 「国家の行為である戦争の個人責任を問うことは、法律的に誤りである。何故ならば、国際法は国家に対して適用されるものであって、個人に対してではない。個人に依る戦争行為という新しい犯罪をこの法廷で裁くのは誤りである。 戦争での殺人は罪にならない。それは殺人罪ではない。戦争が合法的だからである。つまり合法的人殺しである殺人行為の正当化である。たとえ嫌悪すべき行為でも、犯罪としてその責任は問われなかった。 (以下の発言が始まると、チャーターで定められている筈の同時通訳が停止し、日本語の速記録にもこの部分のみ「以下、通訳なし」としか記載されなかった) 提督の死が真珠湾攻撃による殺人罪になるならば、我々は、広島に原爆を投下した者の名を挙げることができる。投下を計画した参謀長の名も承知している。その国の元首の名前も承知している。彼らは、殺人罪を意識していたか?してはいまい。我々もそう思う。 それは彼らの戦闘行為が正義で、敵の行為が不正義だからではなく、戦争自体が犯罪ではないからである。何の罪科でいかなる証拠で戦争による殺人が違法なのか。 原爆を投下した者がいる。この投下を計画し、その実行を命じ、これを黙認したものがいる。その者達が裁いているのだ。彼らも殺人者ではないか」 と発言、1947年3月3日にも、イギリスとソ連のパリ不戦条約違反を主張するとともに、原子爆弾は明らかにハーグ陸戦条約第四項が禁止する兵器だと指摘した。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1474951093/7
極東軍事裁判 それ日本側弁護士の国際法学者がパリ不戦条約の解釈について述べようとしたらマイク切られた演劇のことか? 監督の指示に逆らう発言に対してマイク切るような演劇に裁判という公演名をつけてもそれは裁判にはならんぞ ベンブルースブレイクニー 年 年月日はアメリカ合衆国の陸軍軍人法律家東京裁判においては東郷茂徳梅津美治郎の弁護人を務めた 開廷早の管轄権問題では国際法に戦争に関する法規があることから戦争は犯罪ではないと主張し検察側立証段階では有効な反対尋問を行った 特に弁護側反証段階の冒頭でアメリカの原子爆弾投下問題をとりあげたことは有名である 年月日には 戦争は犯罪ではない戦争法規があることが戦争の合法性を示す証拠である戦争の開始通告戦闘の方法終結を決める法規も戦争自体が非合法なら全く無意味である国際法は国家利益追及の為に行う戦争をこれまでに非合法と見したことはない 歴史を振り返ってみても戦争の計画遂行が法廷において犯罪として裁かれた例はない我はこの裁判で新しい法律を打ち立てようとする検察側の抱負を承知しているしかしそういう試みこそが新しくより高い法の実現を妨げるのではないか平和に対する罪と名付けられた訴因は故に当法廷より却下されねばならない 国家の行為である戦争の個人責任を問うことは法律的に誤りである何故ならば国際法は国家に対して適用されるものであって個人に対してではない個人に依る戦争行為という新しい犯罪をこの法廷で裁くのは誤りである 戦争での殺人は罪にならないそれは殺人罪ではない戦争が合法的だからであるつまり合法的人殺しである殺人行為の正当化であるたとえ嫌悪すべき行為でも犯罪としてその責任は問われなかった 以下の発言が始まるとチャーターで定められている筈の同時通訳が停止し日本語の速記録にもこの部分のみ以下通訳なしとしか記載されなかった 提督の死が真珠湾攻撃による殺人罪になるならば我は広島に原爆を投下した者の名を挙げることができる投下を計画した参謀長の名も承知しているその国の元首の名前も承知している彼らは殺人罪を意識していたか?してはいまい我もそう思う それは彼らの戦闘行為が正義で敵の行為が不正義だからではなく戦争自体が犯罪ではないからである何の罪科でいかなる証拠で戦争による殺人が違法なのか 原爆を投下した者がいるこの投下を計画しその実行を命じこれを黙認したものがいるその者達が裁いているのだ彼らも殺人者ではないか と発言年月日にもイギリスとソ連のパリ不戦条約違反を主張するとともに原子爆弾は明らかにハーグ陸戦条約第四項が禁止する兵器だと指摘した
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