現行憲法は無効 〜事前検閲と言論統制により強制された非民主的憲法〜 [無断転載禁止]©2ch.net (278レス)
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102
(1): 2017/12/05(火)06:29 ID:7vmI4rxb(1/7) AAS
>>101
反論が無いならば無理にレスしなくて宜い。
105
(1): 2017/12/05(火)06:56 ID:7vmI4rxb(2/7) AAS
>>103
> 現行憲法は少なくとも改正手続きを経ており(この場合、新憲法制定を基底とした
> 法的革命論=八月革命説は一応検討しない)、手続き上の瑕疵はない。

 改正限界超越違反、帝國憲法第七十三條及び同第七十五條違反、樞密院官制六條の二項違反。
之丈で最う憲法たる妥當性は固より存在してゐない。
 以下を語る必要無し。
108: 2017/12/05(火)19:31 ID:7vmI4rxb(3/7) AAS
>>106
憲法變更の手續

(一)立法機關に委任せざるもの
 北米合衆國は憲法改正の爲に特別の機關を手續とを設く。
佛國は兩院に於て、憲法改正の必要を議決したる後、國民會を開きて決す。

(二)立法機關に委任するもの
 憲法變更を通常の立法機關に任ずる國にありては、其の議決の手續を制限す。
 (甲)各國の制限
  (イ)出席議員の定數及び投票數に制限を設く(獨、墺《オーストリア》、諾《ノルヱー》)。
  (ロ)一定の期間を隔て、數囘の議決を經るもの(普《プロシア》、瑞西《スイス》、諾《ノルヱー》、葡《ポルトガル》)。
省10
109: 2017/12/05(火)19:35 ID:7vmI4rxb(4/7) AAS
>>106
 一、ポツダム宣言受諾及び「降伏文書」調印は帝國憲法第十三條の媾和(講話)大權の權限に因りて行はれ、之等を占領統治の入口條約とせば、
取りも直さず、桑港條約も亦占領統治の出口條約として同格の權限に因りて發行されし?と考ふれば、ポツダム宣言受諾以降から桑港條約締結迄の?閧フ法的效力は
帝國憲法第十三條媾和大權乃至は桑港條約の效力の範圍内に於てのみ其の效力を認めらる。
 桑港條約にて『日本と聯合國との戰爭状態の終了(第一條 (a) )』 とあり、一般條約の平時の權限では當然締結は無理である。
何となれば、一般條約にては交戰權の權限は存在しないからである。
 其の占領統治期間中に做されし占領憲法の成立は當然に帝國憲法第十三條媾和大權乃至は桑港條約の效力の範圍内に於てのみ其の效力を認められ、
帝國憲法其の者を改廢する效力を有ちうる筈も無い。

 二、帝國憲法第七十三條及び同第七十五條違反である。
占領憲法の草案はGHQの英文の者であり、是は明かに第七十三條に於ける
省14
110: 2017/12/05(火)19:41 ID:7vmI4rxb(5/7) AAS
>>106
將來若此ノ憲法ノ或ル條章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ
朕及朕カ繼統ノ子孫ハ發議ノ權ヲ執リ之ヲ議會ニ付シ議會ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ
之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ敕命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス

 「勅命を以て」の前に先づ樞密院にて 天皇親臨の下に帝國憲法の條項に關する草案作成及疑義をす可し(樞密院官制第六條)。

(實際には昭和二十一年三月五日、閣議により「GHQ修正法案」の採擇を決定し、之が政府の確定法案(三月五日案)となる。
以後、「帝國憲法改正草案要綱」を作成し、マッカーサーの承認を得た。
昭和二十一年十七日、政府が草案(ひらがな口語體の内閣憲法改正草案)を樞密院に諮詢する。
省1
111: 2017/12/05(火)19:41 ID:7vmI4rxb(6/7) AAS
>>106
帝國憲法
第七十三條
將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ敕命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
第七十五條
憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ?阡Vヲ變更スルコトヲ得ス

樞密院官制
第一絛
樞密院は天皇親臨して重要の國務を諮詢する所とす。

 樞密院は左の事項に付き諮詢を以て會議を開き意見を奏上す。
省14
112: 2017/12/05(火)19:43 ID:7vmI4rxb(7/7) AAS
>>106
 樞密院は 天皇の最高顧問府として 天皇を輔弼する爲に創立された機關たる縡は明治廿一年十八日の敕令(第廿三號)に――

「朕元勳及び練達の人を選み、國務を諮詢し、其の啓沃の力に倚るに必要を察し、樞密院を設け、
朕が至高顧問の府となさんとす云々」

―― とある聖旨に依りて自ら明白である。
併し樞密院創設の直接の目的は全く帝國憲法及び附屬草案の審議にあつた。
其は開院式の敕語の一節に――

「朕前に閣臣に命じて起草せしむ所の皇室典範及び憲法の案を以て樞密院に下し詢議に付す。
(略)
其の他重要の法律敕令にして憲法と關係を有する者更に相續きて院議にくださんとす云々」
省3
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