憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論 (165レス)
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: 2020/05/01(金)22:12
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151: [] 2020/05/01(金) 22:12:47.79 ID:UvhKsl1b しかし、加藤進元宮内次官の証言は昭和59年のものであるが、加藤元宮内次官は「旧宮家」という言葉を一切使わず 一貫して「皇族の方々」または「宮様方」「皇族様方」という表現をしているのです。 これは現在の我々と当時の人が考える「皇族」という言葉の意味に異なるところがあるのではと推測されます。 つまり、現代の我々からすれば「皇族」というのは皇室典範に規定されるところの制度上の枠内におられる方々を 指していると解釈しているのですが、当時の人々の「皇族」というのは法律や制度に関りなく氏族上の一族の人々を 指して「皇族」という認識があったのではないか。冒頭の証言もそのようなことを根拠にして言っていたのでは ないかということです。 そう考えると非常に話のつじつまが合います。つまり現代人には失われてしまった「氏族」や「一族」という感覚を 昭和20年代の日本人はまだ濃厚にもっていて、その当時に使われた「皇族」という言葉はそういう概念も含めて いたのです。 と、するとこの加藤進元宮内次官が深く関わって成立したと思われる現行皇室典範の先に挙げた条文の 「皇族」という言葉も、まさに現代人の我々が言う「旧宮家」「旧皇族」の方々をその法的、制度的身分に関わらず 指していると考えられます。 つまり、現行皇室典範が制定された当時の趣旨に照らせば、旧宮家の方々は現在の今の状態においても 加藤進元宮内次官の証言の通りに皇位継承権をもっているということなのです。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1511735722/151
しかし加藤進元宮内次官の証言は昭和59年のものであるが加藤元宮内次官は旧宮家という言葉を一切使わず 一貫して皇族の方または宮様方皇族様方という表現をしているのです これは現在の我と当時の人が考える皇族という言葉の意味に異なるところがあるのではと推測されます つまり現代の我からすれば皇族というのは皇室典範に規定されるところの制度上の枠内におられる方を 指していると解釈しているのですが当時の人の皇族というのは法律や制度に関りなく氏族上の一族の人を 指して皇族という認識があったのではないか冒頭の証言もそのようなことを根拠にして言っていたのでは ないかということです そう考えると非常に話のつじつまが合いますつまり現代人には失われてしまった氏族や一族という感覚を 昭和20年代の日本人はまだ濃厚にもっていてその当時に使われた皇族という言葉はそういう概念も含めて いたのです とするとこの加藤進元宮内次官が深く関わって成立したと思われる現行皇室典範の先に挙げた条文の 皇族という言葉もまさに現代人の我が言う旧宮家旧皇族の方をその法的制度的身分に関わらず 指していると考えられます つまり現行皇室典範が制定された当時の趣旨に照らせば旧宮家の方は現在の今の状態においても 加藤進元宮内次官の証言の通りに皇位継承権をもっているということなのです
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