憲法の勉強法28 (207レス)
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: 2018/04/27(金)13:55
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13: [] 2018/04/27(金) 13:55:07.42 ID:u0F1wd52 ?「利益衡量論」・・・規制によって得られる利益と失われる利益の均衡を要求する審査基準。 ?「比較衡量」・・・・対立する法益の間に均衡点を発見しようとする手法。 ?衡量されるものは、通常、量化可能なものではないので、ある種の価値衡量 (価値序列)が 要請される場合がほとんどである。 ?衡量にかけてバランシングをする必要があるのは、対立する法益が一見するとほぼ等価である ことが前提であり、関連する衡量要素を総合して決断するしかない。 ただ、問題が量化に馴染まない要素を含む以上、衡量に用いられる「目盛り」が実は判断を決定 づけるので、その意味では価値判断が重要である。 高橋和之教授は、いわゆる猿払基準 (?立法目的の相当性、?目的と手段の関連性、?利益衡量) について、権利の視点から審査密度の寛厳をつける目的=手段審査の観点が欠けていると述べ、 したがって、第3番目に価値の衡量としての利益衡量を最高裁は必要としたのではないか(逆に言えば、 人権価値の重要度に応じた審査基準論を伴う目的=手段審査であれば、?の比較衡量は不要である) と指摘する 。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/13
利益衡量論規制によって得られる利益と失われる利益の均衡を要求する審査基準 比較衡量対立する法益の間に均衡点を発見しようとする手法 衡量されるものは通常量化可能なものではないのである種の価値衡量 価値序列が 要請される場合がほとんどである 衡量にかけてバランシングをする必要があるのは対立する法益が一見するとほぼ等価である ことが前提であり関連する衡量要素を総合して決断するしかない ただ問題が量化に馴染まない要素を含む以上衡量に用いられる目盛りが実は判断を決定 づけるのでその意味では価値判断が重要である 高橋和之教授はいわゆる猿払基準 立法目的の相当性目的と手段の関連性利益衡量 について権利の視点から審査密度の寛厳をつける目的手段審査の観点が欠けていると述べ したがって第番目に価値の衡量としての利益衡量を最高裁は必要としたのではないか逆に言えば 人権価値の重要度に応じた審査基準論を伴う目的手段審査であればの比較衡量は不要である と指摘する
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