憲法の勉強法28 (207レス)
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17: [] 2018/04/30(月) 13:54:44.29 ID:i8Eo5D0I 子どもも人権享有主体であり、「自律」的存在である。同時に、子どもは、 心身の未熟性と経済的依存性のゆえに「保護」の客体でもあるから、 パターナリズム(本人にとって利益であるという理由で介入を正当化する原理)を 完全に否定することはできない。ただ、パタ一ナリズムは自由への干渉である点、 本人にとっての利益を他人が決め、自己決定権を侵害する点に問題がある。 パターナリズムは子どもの自律性、成長可能性を促進するためのものでなければ ならないし、子どもの発展段階を踏まえて個別、具体的に手段の妥当性、必要性 が検討されなければならない。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/17
子どもも人権享有主体であり自律的存在である同時に子どもは 心身の未熟性と経済的依存性のゆえに保護の客体でもあるから パターナリズム本人にとって利益であるという理由で介入を正当化する原理を 完全に否定することはできないただパタ一ナリズムは自由への干渉である点 本人にとっての利益を他人が決め自己決定権を侵害する点に問題がある パターナリズムは子どもの自律性成長可能性を促進するためのものでなければ ならないし子どもの発展段階を踏まえて個別具体的に手段の妥当性必要性 が検討されなければならない
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