憲法の勉強法28 (207レス)
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: 2018/05/12(土)22:17
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55: [] 2018/05/12(土) 22:17:57.22 ID:H/YcxT49 憲法を勉強していると、違憲審査に関して「審査基準論」と「三段階審査」という 大きな対立があることに気づく。これらは、どういう考え方であるか、その概要を 押さえておく必要がある。 まず、憲法訴訟の実務では、その違憲性判断について、基本的に利益衡量論が とられていることを確認しておく。利益衡量論とは、人権の規制により得られる利益と 失われる利益を比較して、得られる利益の方が大きい場合に合憲としようと考え方である。 そのあり方に対しては、従来から、どのようにして裁判官の主観的判断を回避すべきか が課題となってきた。利益を図る客観的尺度がない中で、制約原埋を欠いた「基準なしの 利益衡量」論にならないように、学説は努力を重ね、裁判官の判断に客観性と最低限 必要な予測可能性を確保するべく原則順守的な利益衡量を提供しようとしたのである。 これが憲法学会で主流を占める審査基準論と呼ばれる考え方である。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/55
憲法を勉強していると違憲審査に関して審査基準論と三段階審査という 大きな対立があることに気づくこれらはどういう考え方であるかその概要を 押さえておく必要がある まず憲法訴訟の実務ではその違憲性判断について基本的に利益衡量論が とられていることを確認しておく利益衡量論とは人権の規制により得られる利益と 失われる利益を比較して得られる利益の方が大きい場合に合憲としようと考え方である そのあり方に対しては従来からどのようにして裁判官の主観的判断を回避すべきか が課題となってきた利益を図る客観的尺度がない中で制約原埋を欠いた基準なしの 利益衡量論にならないように学説は努力を重ね裁判官の判断に客観性と最低限 必要な予測可能性を確保するべく原則順守的な利益衡量を提供しようとしたのである これが憲法学会で主流を占める審査基準論と呼ばれる考え方である
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