憲法の勉強法28 (207レス)
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62: 2018/05/13(日)16:40 ID:R93dniPC(3/4) AAS
プロセス的人権観(松井茂紀)
・ 日本国憲法の基本的人権はアメリカの市民的権利・市民的自由に近いと考えられるが、
アメリカとフランスでは国民の権利の観念自体が大きく異なっている。
通説のいうような人権の観念が近代立憲主義の共通の人権の観念だとは思われない。
・ 基本的人権の究極の根拠は、通説のように、人間の尊厳に依拠して、基本的人権を人間が
生まれながらに有している自然権と捉えるのではなく、一定の政治共同体の決定に求める
べきである。
・ 政治共同体に基本的人権の究極の根源を求めるても、必ずしも、公共の利益による基本的
人権の制約を正当化することにはならない。ドゥオーキンのように、政治共同体は、政治の
公共の利益を理由とする制約を認めないように基本的人権を承認したと考えればよい。
・ しかも、基本的人権は、実体的価値というよりは、主としてプロセス的なものとして理解される
べきである。このプロセス的な基本的人権観の前提は、実体的な価値については客観的な
秩序も価値体系も存在せず、また憲法が実体的価値を変更不可能な形で固定していると
考えるべきではないというものである。この考え方においては、何が 「良き社会」かは、憲法
ではなく政治の領域に属し、憲法は、国民が何が「良き社会」であるかについて異なったビジョン
をもっていることを前提にして、どのようにしてその中で統治を行っていくかのプロセスを定めた
ものだとみる。
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