憲法の勉強法28 (207レス)
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131: 2019/09/18(水)02:24:37.71 ID:HWBr1o4G(1) AAS
>>129 形式的には出来ないことになってるが、実質的には「なれあい解散」は
過去に何度も先例がある。首相が解散を拒否していても首相を不信任決議で
クビにして解散に贊成するヤツを首相に指名して解散すれば良いし。
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