憲法の勉強法28 (207レス)
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7: 2018/04/26(木)11:48:24.83 ID:VsX4nWHI(1/2) AAS
園遊会
手元の本では、いわゆる「公的行為」と書かれている(芦部・憲法第5版52頁・脚注)
あとは、解釈論。
9: 2018/04/26(木)18:12:43.83 ID:Dv4aHEL5(1) AAS
園遊会は宮内庁の所掌事務であり、最終的には内閣の責任で実施する。
51: 2018/05/10(木)16:15:13.83 ID:CBLB3vhR(4/6) AAS
大事なのは、制約される人権の性質や制約理由である公益の性質の分析と、
規制の態様や程度の妥当性の分析を行うこと(大分県屋外広告物判決の伊藤補足意見を参照)。
まず、判断枠組みについては、判例の判断基準のみを横断的に調べていく。
判例が先例として引用する判例のどの部分を引用しているのかに着目するのが有益。
判断枠組みの抜き出し作業にも役に立つ。
次に、対立利益や規制態様の分析は、判例のやり方を真似する。
判例評釈のうち、判例の方法を分析しているものを拝借する。
対立利益の分析は、複合的に行うことが大事。そして、複合的利益を構成する個々の
利益相互の関係を明示できればベスト。目的手段の関係とか、並列関係とか、主従関係とか、その他。
規制態様の分析は、マトリックスの中に当該規制を位置づけたうえで、妥当性を評価する。
省2
73: 2018/05/27(日)13:46:11.83 ID:qIdiKrfQ(1) AAS
憲法上の要請としての必要的考慮事項と、任意的考慮事項とを区別できるのなら、特に矛盾はないのでは。
都道府県は任意的考慮事項なんですよ、きっと。
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