憲法の勉強法28 (207レス)
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37: 2018/05/08(火)09:49 ID:7UUfBKp1(1/3) AAS
第二 設問2について
1 教育の自由
(1)Y側の反論
教育の自由は,憲法上保障された人権ではない。教師は,国民との関係においては,国又は地方公共団体の一機関
であるから,行政権の担い手として権力そのものである。そして,憲法上の自由は,基本的に公権力に対する私人の自由
なのであるから,公権力そのものである教師の「教育の自由」を憲法が保障しているとは解し得ない。
したがって,教育の自由を根拠として,学習指導法や本件職務命令を違憲とすることはできない。
38: 2018/05/08(火)09:51 ID:7UUfBKp1(2/3) AAS
(2)私自身の主張
ア 教育の自由は,憲法23条を根拠として認められる。なぜなら,学問の自由は,学問研究の自由だけでなく,
その結果を教授する自由も含むと解されるし,初等中等教育の場において,教師が公権力によって特定の意見
のみを教授することを強制されず,また,教育が教師と子供との直接の人格的接触を通じ,その個性に応じて
行われなければならないという本質的要請に照らし,教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量
が認められるべきであるという意味において,一定の範囲における教育の自由が保障されるべきだからである。
イ 教育内容を決定する権能である教育権は,国家あるいは国民に独占的に帰属するのではない。
親及びその信託を受けた教師が自己の子供や生徒に教育を施す権利は,一定の範囲内で当然に認められる。
しかし,国もまた,国内における教育の平等の達成等のために一定の範囲内で教育の内容を定める権能を有する。
そこで,教育の自由に対する国の介入が違憲かどうかは,介入の目的の正当性や,手段の必要性・相当性により決すべきである。
省6
39: 2018/05/08(火)09:54 ID:7UUfBKp1(3/3) AAS
2 表現の自由
(1)Y側の反論
表現の自由は,受け手が自由に情報を受け取り,自律的にその情報の価値を判断できることが前提となって
いるから,未成年者等の保護のために表現の自由が制約される本件では,目的が正当であり,目的と手段が
合理的関連性を持つ限り,制約は合憲である。
(2)私自身の主張
本件職務命令は,判断能力の十分でない未成年者に対する教育的配慮によるものであるから,
目的の正当性,目的と手段の合理的関連性,失われる利益と得られる利益の均衡によって判断すればよいと解する。
本件職務命令の目的は公正かつ客観的な教育の実施であり,正当である。次に,・・・・は断定的に偏った政治的意見を伝えているから,
・・・・という手段と,本件処分の目的の間には合理的関連性がある。そして,本件職務命令によって得られる利益は,
省12
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