憲法の勉強法28 (207レス)
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12: 2018/04/27(金)10:18 ID:u0F1wd52(1/2) AAS
(平成8年度第一問)
団体Aが、講演会を開催するためY市の設置・管理する市民会館の使用の許可を申請したところ、
Y市長は、団体Aの活動に反対している他の団体が右講演会の開催を実力で妨害しようとして
市民会館の周辺に押し掛け、これによって周辺の交通が混乱し市民生活の平穏が害されるおそれ
があるとして、団体Aの申請を不許可とする処分をした。
また、団体Bが、集会のために右市民会館の使用の許可を申請したところ、市民会館の使用目的が
Y市の予定してぃる廃棄物処理施設の建設を・実力で阻止するための決起集会を開催するものであ
ることが判明したので、Y市長は、団体Bの申請を不許可とする処分をした。
右の各事例における憲法上の問題点について論ぜよ。
13: 2018/04/27(金)13:55 ID:u0F1wd52(2/2) AAS
?「利益衡量論」・・・規制によって得られる利益と失われる利益の均衡を要求する審査基準。
?「比較衡量」・・・・対立する法益の間に均衡点を発見しようとする手法。

?衡量されるものは、通常、量化可能なものではないので、ある種の価値衡量 (価値序列)が
要請される場合がほとんどである。

?衡量にかけてバランシングをする必要があるのは、対立する法益が一見するとほぼ等価である
ことが前提であり、関連する衡量要素を総合して決断するしかない。
ただ、問題が量化に馴染まない要素を含む以上、衡量に用いられる「目盛り」が実は判断を決定
づけるので、その意味では価値判断が重要である。

高橋和之教授は、いわゆる猿払基準 (?立法目的の相当性、?目的と手段の関連性、?利益衡量)
について、権利の視点から審査密度の寛厳をつける目的=手段審査の観点が欠けていると述べ、
省3
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