憲法の勉強法28 (207レス)
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15(1): 2018/04/29(日)17:09 ID:rZVjq45j(1) AAS
A県は、青少年「6歳以上18歳未満」の健全育成を阻害する有害環境を規制する
青少年保護条例を制定している。それによると、知事が「著しく性的感情を刺激し、
又は著しく残忍性を助長する」図書類を施行規則が定める基準に基づいて包括的に
有害図書と指定する(包括指定)。有害図書の指定を受けた図書類を自動販売機に
収納すること自体が禁止され、違反行為には罰則が定められている。
ここに含まれる憲法上の問題について論じなさい。
16: 2018/04/30(月)10:33 ID:i8Eo5D0I(1/4) AAS
>>15
最高裁は、設問と同種の事件において、
?本条例が指定する図書が青少年の健全な育成に有害であることは
「社会共通の認識になっている」こと、?自動販売機による販売の弊害
が書店等での対面販売よりも「一段と大きい」こと、
?その「検閲」性が問題となる包括指定方式も「一夜本」などの脱法的
行為に対処するために「必要性があり、かつ、合理的である」ことを理由に、
条例を合憲と判示した(最判平成元年9月19日)。
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