【國體護持】占領憲法無效論 (316レス)
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101(1): 2021/03/27(土)08:29 ID:0bl48uAk(1) AAS
つか、革命でも起こさない限り「憲法は無効で帝国憲法が有効でした」なんてことにはならんやろ
革命起こすんか?
102: 2021/03/27(土)08:37 ID:WaBPnker(2/4) AAS
南出喜久治のクダラン落書きを天皇陛下が押し付けられて、さぞ御不快になられたと思いますよね
しかも、その落書きの押し付けを「実績」として自己評価までしてしまっている
読まれたかどうかはともかく、単に燃やされたであろうその落書きが実績
何とか塾もあはれである
103(1): 2021/03/27(土)14:57 ID:HKHvqKM5(1/3) AAS
>>100
> ・合法とする根拠法が存在していない、終戦後から既に(革命説・戦亡説)
> ・改正限界がなく一定の手続きを踏めば瑕疵にならない(無限界説)
> ・改正瑕疵があっても、時間経過により得喪変更そのものを生じさせている(治癒・転換・差替説)
> 以上ですね
> いずれの論でも結構です
其ならば固より「有效」と云ふ結論は何處からも導き出されぬ矛盾(笑)。
> ・時間経過による得喪変更の発生
> 70年以上も放置されているんだから、時間経過については何ら疑う余地もなし
法的根據が不明(笑)。
省1
104(1): 2021/03/27(土)14:57 ID:HKHvqKM5(2/3) AAS
>>101
無效の法的概念を御存知かな(笑)。
105(1): 2021/03/27(土)18:03 ID:WaBPnker(3/4) AAS
>>103
>其ならば固より「有效」と云ふ結論は何處からも導き出されぬ
と考えているのは戦争狂の ID:HKHvqKM5 だけ
>「70年以上も放置されている」とは一體何を根據に
・南出喜久治、持論であれば無効であるはずの弁護士資格持って活動しているゃん
・無効確認訴訟、一度も起こされてないじゃん
・昭和44年のしがない町(岡山県奈義町)の決議、決議だけしてその後具体的に行動を起こしてないじゃん
(町のホームページにそれにまつわる記載が一切ないじゃん)
>>104
>無效の法的概念
省5
106(1): 2021/03/27(土)21:29 ID:HKHvqKM5(3/3) AAS
>>105
> ・南出喜久治、持論であれば無効であるはずの弁護士資格持って活動しているゃん
帝國憲法の法體系は固より法律の留保に依存せるので、帝國憲法に對して矛盾が無い限りは第七十六條の規定に據り何等問題は無い縡になる(笑)。
> ・無効確認訴訟
固より司法に其の權限は無し(笑)。
> ・昭和44年のしがない町(岡山県奈義町)の決議、決議だけしてその後具体的に行動を起こしてないじゃん
> (町のホームページにそれにまつわる記載が一切ないじゃん)
省5
107(1): 2021/03/27(土)22:02 ID:WaBPnker(4/4) AAS
>>106
>帝國憲法に對して矛盾が無い限りは第七十六條の規定に據り何等問題は無い縡になる(笑)。
だとしたら、『治癒』成立ですね
・現皇室典範は旧皇室典範62条違反
2017年の継承は帝国憲法時代の皇室典範にはない条文であるから、「樞密顧問ニ諮詢」を経ないと成立していないことになる
あら残念、日本国憲法76条であっても君の論理なら帝国憲法違反ですよね、令和の天皇の即位は
なのになんで君らは司法に無効確認訴訟を起こしてないのかね?
以上、完全なる看破だねぇ 笑
省2
108(1): 2021/03/28(日)09:07 ID:k2+CkAFx(1/2) AAS
憲法が憲法であり続けられる唯一の理由は、
・「その地に住む人に”それを憲法だと強制できる”において絶対的威力であること」
しかない
・たとえ日本の本島において中華人民共和国憲法を告示して施行したとしても、それを遵守しようとする者が皆無(≒強制力を働かせようとする者が皆無)なら法としての憲法としては機能しない
同様に…
・たとえ日本の本島において大日本帝国憲法を告示して施行したとしても、それを遵守しようとする者が皆無(上同)なら法としての憲法としては機能しない
のである
占領憲法無效論者がいくら占領憲法無效論を唱えたところで、「大日本帝国憲法を憲法だとして遵守する者」が寡少では元も子もない
端的には
『大日本帝国憲法を憲法だとして遵守する者・強制力が寡少である時点で、大日本帝国憲法違反の存在そのものがどこにもない』
省3
109(2): 2021/03/28(日)18:05 ID:k2+CkAFx(2/2) AAS
別視点
占領憲法がそもそも無効だとするのであれば、無効確認訴訟は不可能
(帝国憲法下の裁判官が存在しないから)
これは、大日本帝国は法学上の定義に於ける”国家の三要素”のうちの「権力」が存在していないことを意味する
つまり、『大日本帝国は国家としての存在は現時点ではない』ということである
法的意味の『憲法』は国家の成立にかかる統治の根本規範である
つまり、大日本帝国が国家の状態にない(=国家として不成立の)場合、法的意味の『大日本帝国憲法』は存在できないことを意味する
俺はこの状態を『大日本帝国憲法の消滅』と表現している
ただ、表現は何でもいい
そして、その過程が革命だろうが無限界による改正強行だろうが治癒などに因るものかの定義なんてのは些細なことでありどうでもいい
省2
110: 2021/03/29(月)00:54 ID:VjxcnBS2(1) AAS
批判が的を得てないんだよな。
まず業務で高校数学が応用として使える時点で、世の中の上側1%以上なのよ。
アク界隈はお受験からのエリート教育で育ってるから、世の平均以下がちゃんと認識できていない。
残念ながら需要が存在してしまうわけですわ。高校数学の範囲だろうが何だろうが知らんがな。
あと、純粋な高等な数学になればなるほど、応用が狭まっていく。平たく言うと役に立たない。
なんでそんなものと比較するのか意味が分からない。好きなら勝手に博士課程でも行ってろ。
そして、哀れにもアク候補生として入社して、想像以上に日本社会の企業文化に揉まれ疲弊し、
自分は東京一工のエリートなのにこんな試験にも受からないクヤシイ!!みたいな人が、
5chで見えない敵をたたいて必死にもがいているんだな。憎むべきはその選択の損切りができない自分自身なのに。
だから、嫌ならやめろよと。クソ試験と思うなら今すぐやめて転職なりしろ。何事も中途半端が一番良くない。
111(1): 2021/03/29(月)01:37 ID:31a31SKJ(1) AAS
>109
なにかファンタジックな理由で帝国憲法下で任命された裁判官が今の日本に蘇ったら無効化裁判できるかもな
どんな理由で蘇るのかは知らん
112: 2021/03/30(火)00:31 ID:AlaNfF4K(1/3) AAS
>>111
似たようなことをまじめに考えた阿呆が居る
→ソ連のコミー共
彼らにとって偉大なるレーニンの脳を薄くスライスして凍結させ、技術革新の後に解凍・復原してレーニンを復活させようとしたらしいよ
113(1): 2021/03/30(火)07:57 ID:AlaNfF4K(2/3) AAS
2chスレ:seiji
>占領憲法の有效性は合法的に成立せし縡の立證のみで濟む
法の停止状態において、合法的かどうかを停止している法に照らす意味はない
『停止状態の法については判断の根拠にされない』というのが法学での正しい解釈
・君が言ったんだよ、『帝国憲法は停止状態』だって
はい、國體護持論論者の翻意おめでとうございます
これで晴れて日本国民の一員となれましたね
ここもスレストップで良いと思います
114(1): 2021/03/30(火)21:56 ID:AlaNfF4K(3/3) AAS
補足:
>2chスレ:seiji
帝国憲法機能停止の発言はこれ
國體護持論者が自ら発言し肯定しているからこの事実は共通認識でよいだろう
115: 2021/04/02(金)00:15 ID:OkAhy0vr(1/6) AAS
>>107
法的治癒の意味を相變らず判つてゐない莫迦(笑)。
而してだからこそ原?恢復こそが必要なのさ(笑)。
相變らずの莫迦には何も判つてゐないやうだけど(笑)。
116(1): 2021/04/02(金)00:17 ID:OkAhy0vr(2/6) AAS
>>108
> ・「その地に住む人に”それを憲法だと強制できる”において絶対的威力であること」
> しかない
殘念。
さう云ふ理窟ならば固より憲法典であらねばならぬ理由は無い(笑)。
>>109
> 占領憲法がそもそも無効だとするのであれば、無効確認訴訟は不可能
> (帝国憲法下の裁判官が存在しないから)
相變らず無效の概念を理解してゐない(笑)。
117(1): 2021/04/02(金)00:20 ID:OkAhy0vr(3/6) AAS
>>113-114
> ・君が言ったんだよ、『帝国憲法は停止状態』だって
云つたのは機能停止状態。
「停止状態」ではない(笑)。
118(1): 2021/04/02(金)05:13 ID:eiF/P8gD(1/7) AAS
>>116
>固より憲法典であらねばならぬ理由は無い
固より憲法典で無くてよい理由も無い
なんでも排他にしたがるな、こいつ
こういう論法では何も言ってないのと同じだね
>>117
で、現在はどうなのよ
機能停止状態だから機能停止解除の決議が必要なんだろ?
で、決議を行える機関はどこにあるのよ
帝国議会は機能停止状態の法に基づくから帝国議会も機能停止状態にあり機能停止解除の審議すらできねーぞ
省12
119(2): 2021/04/02(金)11:43 ID:OkAhy0vr(4/6) AAS
>>118
> 固より憲法典で無くてよい理由も無い
> なんでも排他にしたがるな、こいつ
> こういう論法では何も言ってないのと同じだね
憲法典的作用があるからと云つて、其が憲法典だと云ふ理由にはならぬ(笑)。
獨逸は今でも憲法典的作用を有してゐる基本法を運用せるのであつて、國家の統治法として使用せるからと云つて、即ち憲法典であると云ふ理窟は固より通らぬ(笑)。
> 機能停止状態だから機能停止解除の決議が必要なんだろ?
> で、決議を行える機関はどこにあるのよ
現状の問題とは桑港條約の發效に據る國際法的効果に遵はずに、政府が占領體制を現状に於て迄も護持し續けてゐる縡に一番の問題がある。
桑港條約の發效にて日本人が占領憲法を護持し續ける可き義務は國際法的にも國内法的にも何處にも存在しない。
省3
120(1): 2021/04/02(金)14:07 ID:eiF/P8gD(2/7) AAS
>>119
>憲法典的作用があるからと云つて、其が憲法典だと云ふ理由にはならぬ
→同格法後発優位
日本国憲法は憲法として制定されている
その成立過程に瑕疵が無かったことは帝国憲法の機能停止状態から鑑みて一切ゆるぎがない
当時唯一の「憲法典的作用(機能)がある(=停止状態ではない)法」が憲法になれないわけがない
大日本帝国憲法の制定過程と同じ
当時において同格法の機能が存在していないから成立した、それだけのこと
>獨逸は今でも憲法典的作用を有してゐる基本法を運用せるのであつて、國家の統治法として使用せるからと云つて、即ち憲法典であると云ふ理窟
名称なんてどうでもいいのでは?
省23
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