【國體護持】占領憲法無效論 (316レス)
上下前次1-新
122: 2021/04/02(金)14:38 ID:eiF/P8gD(4/7) AAS
そういえば、本日、ミャンマーでCRPHが
> 2008年に制定された憲法を廃止する
という宣言のもと新政府樹立を計画していると発表しましたね
國體護持論にとって、ミャンマーの2008年憲法の廃止は2008年憲法への違反という立場でしょうから、反対なさるのですよね?
つまり、ミャンマー軍事政権の武力行使による国民虐殺を支持する、と
ん、やっぱり戦争狂なんだね 嗤
123(2): 2021/04/02(金)17:51 ID:eiF/P8gD(5/7) AAS
なんか、憲法の一部機能停止状態だとかファビョり始めたな、他スレで
中途まで憲法の機能停止状態って明言してたのにねぇ
まぁ、憲法の一部機能停止状態なんてことは規範観点からあり得ないのだから、全部機能停止状態化機能停止の事実なしなのかいずれかだね
(一部機能停止状態になると、憲法内部で相反が起きるため)
で、一部でも機能停止状態があったと認識できたのなら、全部機能停止状態だったと認めるしかないわな
まぁ、実際に旧衆議院・貴族院・枢密院・旧司法機関・旧予算・総攬者としての天皇・・・いずれも機能停止してますしね
事実が物語ってますよね 爆嗤
124(2): 2021/04/02(金)19:26 ID:OkAhy0vr(5/6) AAS
>>120
> →同格法後発優位
占領憲法の有效を證明出來ぬ限り其の理窟は成立しない(笑)。
>>121
> 衆参院に帝国憲法の効力を持たせたら、機能停止状態になりますね
> つまり、
意味不明(笑)。
> なお、衆参院の存在根拠法は日本国憲法ですから、それを覆すような確認決議は行いませんね
省1
125(1): 2021/04/02(金)19:27 ID:OkAhy0vr(6/6) AAS
>>123
> 中途まで憲法の機能停止状態って明言してたのにねぇ
其は現状の話(笑)。
「一部機能停止状態」は占領中の話(笑)。
話の趣旨をも理解せずに話をしてゐると歟(笑)。
126(1): 2021/04/02(金)21:24 ID:eiF/P8gD(6/7) AAS
>>124
>占領憲法の有效を證明
日本国憲法の有効
制定時に妨げる法効果なし
以上だね
おまえが言ったんですよ、『帝国憲法は機能停止状態にあった』と
>帝國憲法に牴觸しないので無問題
抵触するも何も、機能停止状態だから参照すらされませんよ
>>123
>「一部機能停止状態」は占領中の話
省15
127: 2021/04/02(金)21:25 ID:eiF/P8gD(7/7) AAS
アンカーミス、訂正
>>124
>占領憲法の有效を證明
日本国憲法の有効
制定時に妨げる法効果なし
以上だね
おまえが言ったんですよ、『帝国憲法は機能停止状態にあった』と
>帝國憲法に牴觸しないので無問題
抵触するも何も、機能停止状態だから参照すらされませんよ
>>125
省16
128: 2021/04/03(土)21:25 ID:teoVwyBa(1) AAS
2chスレ:seiji
とうとう國體護持論君が他人に同意を求めるほどに帝国憲法機能停止が確固たるものになってきたようです
善き哉善き哉
129(1): 2021/04/24(土)17:56 ID:z0J48SnC(1) AAS
>>126
> 日本国憲法の有効
> 制定時に妨げる法効果なし
では其の合法性を説明し給へよ。
聢と當時の異同なき學説を根據に添へてね(笑)。
上記丈では何の根據にもならぬ(笑)。
130(1): 2021/04/25(日)14:51 ID:ReGp07GF(1) AAS
>>129
君の認識にある
・帝国憲法機能不全
で一蹴
君の謂う一部が〜って論理は国家の三要素の不全につながるから全体遡及するので却下ですけどね
君自身が
・帝国憲法の一部機能不全
を肯定した事実について、もう一度振り返りなよ
君の論拠においているあらゆるものから君自身が導出してるという事実を、ね
>聢と當時の異同なき學説を根據に添へてね(笑)。
省5
131: 2021/06/04(金)10:57 ID:vNod/c/y(1) AAS
>>130
だから一言も機能不全なんて言つてゐないから(笑)。
機能停止状態亦は一部機能停止状態と言つたのさ(笑)。
「機能不全」だと亦意味が違つてくるだらうに(笑)。
132: 2021/07/11(日)23:26 ID:TjJ63Tty(1) AAS
上げ
133: 2021/07/25(日)11:31 ID:2UlY6BV0(1) AAS
占領憲法は憲法としては固より無效。
134: 2021/07/25(日)17:26 ID:SEJKkvBx(1) AAS
帝国憲法護持論者の見解には大きな落とし穴がある
・帝国憲法以前にあった『不文憲法』をどうやって押し退けて帝国憲法が成立できたのか、その論理の証明
端的には、
・帝国憲法が何と言おうが日本国憲法は成立するのである
『不文憲法』が何と言おうが帝国憲法は成立したのだから
帝国憲法からの改正瑕疵を謳うのであれば、『従前の不文憲法には改正規定が一切無い』事を以て帝国憲法自体が不成立(不文憲法を改正することがかなわない)である
逆に、帝国憲法が従前の不文憲法を無視して成立させたとなれば、日本国憲法が帝国憲法を無視することについて瑕疵が問えなくなる
14年間ご苦労様
国会で大勢を占めれればいいね 爆笑
ちなみに、憲法が一部でも機能停止になったなら憲法全体が機能停止することは常識ですけど、まさかそれまで無視する気ではありませんよね?
省2
135(2): 2021/07/26(月)18:41 ID:UfRECi9K(1) AAS
そもそも憲法停止って誰がどんな権限で停止させんの?
憲法が停止したらすべての法令も根拠を失うから日本は無法状態になるわけで(無政府状態にもなる
そーいうの普通は「革命」っていうんだけどね
俺は平和に生きたい小市民なので革命には反対だな。混乱が大きすぎる。
136(1): 2021/08/01(日)01:48 ID:Yb84kXVY(1/4) AAS
>>135
革命者が革命を以て停止させる、等
方法は多岐にわたる
国民全員が日本国憲法を無視する選択を行えば、日本国憲法ですら停止できますよね
だって、誰も遵法しないのですから
>混乱が大きすぎる。
第二次世界大戦という混乱に勝る混乱なし
その原因が帝国憲法の構造上の問題だとなれば、当時において革命を辞さないのも道理であろう
>憲法が停止したらすべての法令も根拠を失うから日本は無法状態になるわけで(無政府状態にもなる
表向きはそうだけど、実質は慣例化していた自治が働く
省1
137(1): 2021/08/01(日)12:42 ID:cwoj0D3K(1/2) AAS
>>135
帝國憲法の一部機能停止はGHQの被占領下にて、帝國憲法第八條第一項に本づくポツダム緊急敕令(ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件)を以て。
138(2): 2021/08/01(日)13:25 ID:cwoj0D3K(2/2) AAS
占領期間中の法的効力に関する判例
最高裁大法廷昭和28年4月8日判決(政令第201号違反事件に関する判例)。
? 連合国の管理下にあつた当時にあつては、日本国の統治の権限は、一般には憲法によつて行われているが、連合国最高司令官が降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる関係においては、その権力によつて制限を受ける法律状態におかれているものと言わねばならぬ。
すなわち、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するためには、日本国憲法にかかわりなく法律上全く自由に自ら適当と認める措置をとり、日本官庁の職員に対し指令を発してこれを遵守実施せしめることを得るのである。
? かかる基本関係に基き前記勅令第五四二号、すなわち「政府ハポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為、特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得」といふ緊急勅令が、降伏文書調印後間もなき昭和二〇年九月二〇日に制定された。
この勅令は前記基本関係に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであるから、日本国憲法にかかわりなく憲法外において法的効力を有するものと認めなければならない。
占領憲法の制定も亦然りであり、「憲法外において法的効力を有するもの」、即ち純粹な國?法に非ずして國際法系、取りも直さず桑港條約の效力の範疇にて其の效力は認めらる。
詰り純粹な國?法たる憲法典としての效力は固より有さずと云ふ縡である。
139(1): 2021/08/01(日)17:35 ID:Yb84kXVY(2/4) AAS
>>137
形式上は、ね
そもそもにおいて降伏文書受諾時点で帝国憲法は機能一部がオーバーコールされてるから
帝国憲法は降伏文書受諾の瞬間に喪失
これが法学での正しい解釈なんですけどね
ただ、降伏文書受諾後において
占領施政者が”旧憲法の一部を流用する”行動をやったから
帝國憲法第八條第一項に本づくポツダム緊急敕令(ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件)
を流用してあーなった
ってだけの話
省15
140(1): 2021/08/01(日)17:43 ID:Yb84kXVY(3/4) AAS
で、旧かな君の最大のミスは>>138 の
>取りも直さず桑港條約の效力の範疇
条約が条約であり続けなければならないとする根拠が無い
旧憲法が無視され、条約だけが無視されないということは、当時の時際国際法では普通にあり得る話
当時の植民地を見ればわかる話
したがって、条約を結んだ法根拠が何であれ
結ばれた条約は憲法レベルの権限で破棄されない限り有効
となる
その条約が帝国憲法の実質停止を求めた上にそれを受諾したのだから、帝国憲法の喪失は降伏文書受諾時となる
以上ですね
141(1): 2021/08/01(日)23:41 ID:QdPFxhi+(1) AAS
>>136
ほとんどの人は日常が続いてほしいので憲法停止とかいう革命には与しない
もちろん市民だけでなくほとんどすべての企業も革命を望まない
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