【國體護持】占領憲法無效論 (316レス)
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301
: 2022/11/06(日)20:58
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301: [sage] 2022/11/06(日) 20:58:49.43 ID:dTCCGVBM 転載 >「國體の一般概念と、"抑年代で左右される可き學問ではない”國法學上の概念とは個別に扱ふ可き」 としたわけだから ・『國體の一般概念が年代で左右されるべき学問であることの否定』に國法學が使えないというわけだ これは ・國法學が國體に影響を与えない という証左となる (旧かな論だと、國法學が年代によって左右されないから、國體は現在においても変化できないとなる・・・だが、裕仁の動向一つとってみても國體は明らかに変遷しており、昭和初期の形容と現代の形容は明確に異なっている) ・國體が不変遷であると説くと、國法學が不成立になる ことを示しており、旧かながこれに偽を唱えると、対偶をとることで旧かなの本来の主張となる ・國法學が成立であると説くと、國體の不変遷が成立となる が偽になる (つまり・・・・國法學が成立しちゃうと國體の不変遷が不成立となる) というわけです ・旧かなは前提を踏み外していたせいで真逆のことを言っていたわけです 真正護憲論の完全看破で終了です 事の真相(旧かなが踏み外していた前提)は ・旧かなが示す國法學と旧かなが示す國體は、ともに戦後(=現在)を前提条件にできない です 今までの提示された論拠を見ても明らかです・・・全部戦前の古物ばかり・・・ したがって ・真正護憲論は戦後には通用しねーよ、盆暗 と罵って終わりとなります 15年間ご苦労様でした、ゆっくりお休みくださいね 大爆笑 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1591926436/301
転載 の一般概念と抑年代で左右される可き問ではない法上の概念とは個別に扱ふ可き としたわけだから の一般概念が年代で左右されるべき学問であることの否定に法が使えないというわけだ これは 法がに影響を与えない という証左となる 旧かな論だと法が年代によって左右されないからは現在においても変化できないとなるだが裕仁の動向一つとってみてもは明らかに変遷しており昭和初期の形容と現代の形容は明確に異なっている が不変遷であると説くと法が不成立になる ことを示しており旧かながこれに偽を唱えると対偶をとることで旧かなの本来の主張となる 法が成立であると説くとの不変遷が成立となる が偽になる つまり法が成立しちゃうとの不変遷が不成立となる というわけです 旧かなは前提を踏み外していたせいで真逆のことを言っていたわけです 真正護憲論の完全看破で終了です 事の真相旧かなが踏み外していた前提は 旧かなが示す法と旧かなが示すはともに戦後現在を前提条件にできない です 今までの提示された論拠を見ても明らかです全部戦前の古物ばかり したがって 真正護憲論は戦後には通用しねーよ盆暗 と罵って終わりとなります 年間ご苦労様でしたゆっくりお休みくださいね 大爆笑
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