【國體護持】占領憲法無效論 (316レス)
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307: 2022/12/24(土)10:46 ID:0u+YNeMZ(2/5) AAS
>>306
真正護憲論者は『帝国憲法そのもが触られない限り帝国憲法違反はすべて無視してよい』という立場にいる

 裕仁を帝国憲法4条違反(統治権総覧の放棄による違反)で糾弾しないあたりに、その片鱗が垣間見れる
308: 2022/12/24(土)16:32 ID:b22uJ4vy(1/2) AAS
> 643 名前:名無しさん@3周年[sage] 投稿日:2022/12/24(土) 05:37:06.17 ID:WqXRDTTn [1/9]
> 降伏文書受諾前のパラダイム≠降伏文書受諾後のパラダイム
> 当時の常識をわきまえていないのは旧かなのほう

 パラダイム(笑)。
309: 2022/12/24(土)18:01 ID:b22uJ4vy(2/2) AAS
●治癒・(法定)追認→戰後の體制下では不可能で、時期と權者との雙方に於て論點を著しく缺いてゐる。
●革命論→國内法效力と國際法效力とを混同し峻別出來てゐない時點で法的立論としては論外。
●帝國憲法の消滅→消滅と云ふ法的用語は存在せず、具體的に如何なる状況を説明せる意味なのか不明。
●帝國憲法の廢止→廢止とは全文改正を意味するが、固より改正限界の超越に違反する爲に當然無效である。
●先占→固より國家斷絶を意味する論だが、國家の斷絶が認められる時點で斷絶前に受諾、調印された國際法、條約の類は凡て失效、消滅する。
●ポツダム宣言・降伏文書>帝國憲法→ポツダム宣言・降伏文書が上位にあると、下位の側である國家主權の立場から受諾調印は不可能となる。
而して媾和條約もポツダム宣言・降伏文書と同格である筈だから、假に占領憲法で媾和條約が締結出來たとしても、ポツダム宣言・降伏文書・媾和條約>占領憲法であるならば條約締結は不可能である。
法の效力は同格及び下位に働くものであり、上位に對して働く縡は有得ない。
●降伏文書受諾前のパラダイム≠降伏文書受諾後のパラダイム→今此處(笑)。
310: 2022/12/24(土)18:20 ID:0u+YNeMZ(3/5) AAS
①改正限界超越による無効
ってことは、君(南出喜久治)にとっては裕仁も無効改正に参加した愚か者ですね
②「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
→悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限締約国間ニノミ之ヲ適用
→降伏文書という上位法が存在
著者に弁護士が務まるとは到底思えませんが…懲戒も何度か食らってることですし、バッジ外すべきですね
③軍事占領下における典憲改正の無効
降伏文書は"講和"大権の行使ではなかったのですか?軍事占領を認めるということは、講和大権が不発だった(=帝国憲法がまともに機能していなかった)ことを認めるということですか?
④帝国憲法第75条違反
摂政宮以降は摂政不在ですよ…事実も確認できない人に弁護を任せたら大変ですね
省21
311: 2022/12/24(土)22:13 ID:0u+YNeMZ(4/5) AAS
>>2chスレ:seiji
>誰も一言も貴族院が存在するなんて言つてゐないだらうが盆暗

帝国憲法の消滅の証左ありがとうございました

定められた国家機関が存在できてないのですから、憲法格自体も既になくなってますね
真正護憲論者本人の言ですから、間違いないってことで終了ですね
312: 2022/12/24(土)22:17 ID:0u+YNeMZ(5/5) AAS
このスレ向けにわずかに訂正
>>2chスレ:seiji
>誰も一言も貴族院が存在するなんて言つてゐないだらうが盆暗

 帝国憲法の消滅の証左ありがとうございました

法効力の原資である国家機関が特異な理由なく存在できてないのですから、既に法ではなくなってますね
真正護憲論者本人の言ですから、間違いないってことで終了ですね
313
(1): 2023/01/02(月)13:53 ID:/6qV845J(1) AAS
  『先づは法に對しては恪遵たる可き縡』

>>2chスレ:seiji
ちなみに、旧かなは気づいていないようだけど

 岸田らが仮に復原を宣言しても現行日本法(日本国憲法98条1項)に抵触するので不可能なんですわ
 日本国憲法の無効の確認なんて、日本国憲法の条規にはありませんのでね
 となると、仮に講和条約範疇であったとしても

  『先づは法に對しては恪遵たる可き縡』が邪魔するので無効宣言自体が98条1項の効力で無に帰す

 となると、岸田が仮に宣言した場合、それはすなわち官製クーデター(≒官製革命)そのものになる
 旧かなが忌み嫌っていた革命を経なければ復原できないというジレンマが待っているわけだ
省9
314: 2023/08/24(木)07:36 ID:gZmDSd43(1) AAS
>>313
台湾と澎湖諸島では旧かなさんの主張に近い事が成り立つと擁護。

米英仏蘭等の連合国の諸国が有していて朝鮮にも与えられている「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第二十一条と第二十五条)が放棄されると、第二十五条により残存している日本の台湾と澎湖諸島に対する権利、権源及び請求権が全ての国に対して完全に有効となり、台湾民同胞(日本国民として扱われる権利を「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」を有する連合国の諸国と朝鮮に対して停止されている男系による日本臣民男女:高砂族を含む台湾と澎湖諸島の本省人)を含む日本は、アメリカ(第二十三条により連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国:日本国との平和条約のwikiは改悪されて[注釈12]で英仏蘭等も主たる占領国であると虚偽が宣伝されています)に対して、台湾と澎湖諸島に於ける日本施政の再開を請求出来るように成ります。
昭和二十年四月一日詔書に反して、憲法改正帝国議会に台湾籍議員を参加させる事が出来なかった台湾民同胞は、日本国憲法が台湾と澎湖諸島の最高法規となる事を事前に拒否して、旧憲法を最高法規とする台湾民同胞による日本施政再開を選択出来ます。
大日本帝国憲法は、台湾民同胞だけでは機能させる事が出来ませんから、大日本帝国憲法を台湾と澎湖諸島の最高法規とする事を選択した台湾民同胞は、独自に改憲する事が出来ます。
御告文、憲法発布勅語、憲法上諭により、大日本帝国憲法は
歴代天皇以来の代々の臣民の慶福の為の憲法で、
改正規定を含む憲法の条規の遵守より、
明治天皇以来の代々の臣民である台湾民同胞が国政の福利を享受する事を優先するように命じる憲法であるからです。
台湾民同胞は独自に改憲して、日本から分離独立する事が出来ます。
315: 05/11(土)21:52 ID:TZcD/5ig(1/2) AAS
奈勿王の時代に即位前の実聖王が高句麗への人質となったのは、彼が、奈来王の王権内の最も有力な人物で、次期王位継承者であったからであったと考えられる。
316: 05/11(土)22:06 ID:TZcD/5ig(2/2) AAS
「その冊書を示すのが「柵」字形に見える「冊」である」
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