【國體護持】占領憲法無效論 (316レス)
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309: [] 2022/12/24(土) 18:01:36.60 ID:b22uJ4vy ●治癒・(法定)追認→戰後の體制下では不可能で、時期と權者との雙方に於て論點を著しく缺いてゐる。 ●革命論→國内法效力と國際法效力とを混同し峻別出來てゐない時點で法的立論としては論外。 ●帝國憲法の消滅→消滅と云ふ法的用語は存在せず、具體的に如何なる状況を説明せる意味なのか不明。 ●帝國憲法の廢止→廢止とは全文改正を意味するが、固より改正限界の超越に違反する爲に當然無效である。 ●先占→固より國家斷絶を意味する論だが、國家の斷絶が認められる時點で斷絶前に受諾、調印された國際法、條約の類は凡て失效、消滅する。 ●ポツダム宣言・降伏文書>帝國憲法→ポツダム宣言・降伏文書が上位にあると、下位の側である國家主權の立場から受諾調印は不可能となる。 而して媾和條約もポツダム宣言・降伏文書と同格である筈だから、假に占領憲法で媾和條約が締結出來たとしても、ポツダム宣言・降伏文書・媾和條約>占領憲法であるならば條約締結は不可能である。 法の效力は同格及び下位に働くものであり、上位に對して働く縡は有得ない。 ●降伏文書受諾前のパラダイム≠降伏文書受諾後のパラダイム→今此處(笑)。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1591926436/309
治癒法定追認後の制下では不可能で時期と者との方に於て論を著しくいてゐる 革命論内法力と際法力とを混同し峻別出てゐない時で法的立論としては論外 帝憲法の消滅消滅と云ふ法的用語は存在せず具的に如何なる状況を説明せる意味なのか不明 帝憲法の止止とは全文改正を意味するが固より改正限界の超越に違反するに然無である 先占固より家絶を意味する論だが家の絶が認められる時で絶前に受諾調印された際法約の類は凡て失消滅する ポツダム宣言降伏文書帝憲法ポツダム宣言降伏文書が上位にあると下位の側である家主の立場から受諾調印は不可能となる 而して和約もポツダム宣言降伏文書と同格である筈だからに占領憲法で和約が締結出たとしてもポツダム宣言降伏文書和約占領憲法であるならば約締結は不可能である 法の力は同格及び下位に働くものであり上位にして働くは有得ない 降伏文書受諾前のパラダイム降伏文書受諾後のパラダイム今此笑
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