【國體護持】占領憲法無效論 (316レス)
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308: 2022/12/24(土)16:32 ID:b22uJ4vy(1/2) AAS
> 643 名前:名無しさん@3周年[sage] 投稿日:2022/12/24(土) 05:37:06.17 ID:WqXRDTTn [1/9]
> 降伏文書受諾前のパラダイム≠降伏文書受諾後のパラダイム
> 当時の常識をわきまえていないのは旧かなのほう

 パラダイム(笑)。
309: 2022/12/24(土)18:01 ID:b22uJ4vy(2/2) AAS
●治癒・(法定)追認→戰後の體制下では不可能で、時期と權者との雙方に於て論點を著しく缺いてゐる。
●革命論→國内法效力と國際法效力とを混同し峻別出來てゐない時點で法的立論としては論外。
●帝國憲法の消滅→消滅と云ふ法的用語は存在せず、具體的に如何なる状況を説明せる意味なのか不明。
●帝國憲法の廢止→廢止とは全文改正を意味するが、固より改正限界の超越に違反する爲に當然無效である。
●先占→固より國家斷絶を意味する論だが、國家の斷絶が認められる時點で斷絶前に受諾、調印された國際法、條約の類は凡て失效、消滅する。
●ポツダム宣言・降伏文書>帝國憲法→ポツダム宣言・降伏文書が上位にあると、下位の側である國家主權の立場から受諾調印は不可能となる。
而して媾和條約もポツダム宣言・降伏文書と同格である筈だから、假に占領憲法で媾和條約が締結出來たとしても、ポツダム宣言・降伏文書・媾和條約>占領憲法であるならば條約締結は不可能である。
法の效力は同格及び下位に働くものであり、上位に對して働く縡は有得ない。
●降伏文書受諾前のパラダイム≠降伏文書受諾後のパラダイム→今此處(笑)。
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