【國體護持】占領憲法無效論 (316レス)
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314: 2023/08/24(木)07:36 ID:gZmDSd43(1) AAS
>>313
台湾と澎湖諸島では旧かなさんの主張に近い事が成り立つと擁護。

米英仏蘭等の連合国の諸国が有していて朝鮮にも与えられている「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第二十一条と第二十五条)が放棄されると、第二十五条により残存している日本の台湾と澎湖諸島に対する権利、権源及び請求権が全ての国に対して完全に有効となり、台湾民同胞(日本国民として扱われる権利を「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」を有する連合国の諸国と朝鮮に対して停止されている男系による日本臣民男女:高砂族を含む台湾と澎湖諸島の本省人)を含む日本は、アメリカ(第二十三条により連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国:日本国との平和条約のwikiは改悪されて[注釈12]で英仏蘭等も主たる占領国であると虚偽が宣伝されています)に対して、台湾と澎湖諸島に於ける日本施政の再開を請求出来るように成ります。
昭和二十年四月一日詔書に反して、憲法改正帝国議会に台湾籍議員を参加させる事が出来なかった台湾民同胞は、日本国憲法が台湾と澎湖諸島の最高法規となる事を事前に拒否して、旧憲法を最高法規とする台湾民同胞による日本施政再開を選択出来ます。
大日本帝国憲法は、台湾民同胞だけでは機能させる事が出来ませんから、大日本帝国憲法を台湾と澎湖諸島の最高法規とする事を選択した台湾民同胞は、独自に改憲する事が出来ます。
御告文、憲法発布勅語、憲法上諭により、大日本帝国憲法は
歴代天皇以来の代々の臣民の慶福の為の憲法で、
改正規定を含む憲法の条規の遵守より、
明治天皇以来の代々の臣民である台湾民同胞が国政の福利を享受する事を優先するように命じる憲法であるからです。
台湾民同胞は独自に改憲して、日本から分離独立する事が出来ます。
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