【國體護持】占領憲法無效論 (316レス)
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138
(2): 2021/08/01(日)13:25 ID:cwoj0D3K(2/2) AAS
占領期間中の法的効力に関する判例

最高裁大法廷昭和28年4月8日判決(政令第201号違反事件に関する判例)。

? 連合国の管理下にあつた当時にあつては、日本国の統治の権限は、一般には憲法によつて行われているが、連合国最高司令官が降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる関係においては、その権力によつて制限を受ける法律状態におかれているものと言わねばならぬ。
すなわち、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するためには、日本国憲法にかかわりなく法律上全く自由に自ら適当と認める措置をとり、日本官庁の職員に対し指令を発してこれを遵守実施せしめることを得るのである。
? かかる基本関係に基き前記勅令第五四二号、すなわち「政府ハポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為、特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得」といふ緊急勅令が、降伏文書調印後間もなき昭和二〇年九月二〇日に制定された。
この勅令は前記基本関係に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであるから、日本国憲法にかかわりなく憲法外において法的効力を有するものと認めなければならない。

 占領憲法の制定も亦然りであり、「憲法外において法的効力を有するもの」、即ち純粹な國?法に非ずして國際法系、取りも直さず桑港條約の效力の範疇にて其の效力は認めらる。
詰り純粹な國?法たる憲法典としての效力は固より有さずと云ふ縡である。
139
(1): 2021/08/01(日)17:35 ID:Yb84kXVY(2/4) AAS
>>137
形式上は、ね
そもそもにおいて降伏文書受諾時点で帝国憲法は機能一部がオーバーコールされてるから

 帝国憲法は降伏文書受諾の瞬間に喪失

これが法学での正しい解釈なんですけどね
ただ、降伏文書受諾後において

 占領施政者が”旧憲法の一部を流用する”行動をやったから
 帝國憲法第八條第一項に本づくポツダム緊急敕令(ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件)
 を流用してあーなった

ってだけの話
省15
140
(1): 2021/08/01(日)17:43 ID:Yb84kXVY(3/4) AAS
で、旧かな君の最大のミスは>>138
>取りも直さず桑港條約の效力の範疇

 条約が条約であり続けなければならないとする根拠が無い

旧憲法が無視され、条約だけが無視されないということは、当時の時際国際法では普通にあり得る話
当時の植民地を見ればわかる話
したがって、条約を結んだ法根拠が何であれ

 結ばれた条約は憲法レベルの権限で破棄されない限り有効

となる
その条約が帝国憲法の実質停止を求めた上にそれを受諾したのだから、帝国憲法の喪失は降伏文書受諾時となる
以上ですね
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