帰ってきた憲法学者番付! (272レス)
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105: 2022/07/11(月)06:31 ID:z4xoBpbr(2/2) AAS
憲法はもう少しで終わりだ
106: 2022/07/16(土)17:43 ID:OPHcYu9a(1/13) AAS
世の中で普通の女性は26歳で結婚する
107: 2022/07/16(土)17:59 ID:OPHcYu9a(2/13) AAS
男は27歳
108: 2022/07/16(土)18:07 ID:OPHcYu9a(3/13) AAS
憲法を民法を商法を
109: 2022/07/16(土)18:08 ID:OPHcYu9a(4/13) AAS
あれが憲法学者の感覚か
110: 2022/07/16(土)18:08 ID:OPHcYu9a(5/13) AAS
だが何も言うべきではないな
言葉を信じるな無視しろ
111(2): 2022/07/16(土)19:37 ID:gNSXErbt(1) AAS
どうやったら、芦部信者としての最高位になれるんでしょうか。
2000冊くらい買えばなれるでしょうか。
112: 2022/07/16(土)19:57 ID:d37eqpww(1) AAS
>>111
芦部憲法の執筆者側に回ること。
113: 2022/07/16(土)20:24 ID:OPHcYu9a(6/13) AAS
jihi出版で出せばいい
114: 2022/07/16(土)20:24 ID:OPHcYu9a(7/13) AAS
憲法の勉強はするが、刑法の勉強はしなくていい
115: 2022/07/16(土)20:25 ID:OPHcYu9a(8/13) AAS
民事訴訟法も軽めでいい
行政法も民法も後回しでいい
116: [age] 2022/07/16(土)20:26 ID:OPHcYu9a(9/13) AAS
憲法、民事訴訟法、刑法、民法、行政法の順に優先かな
117: 2022/07/16(土)20:27 ID:OPHcYu9a(10/13) AAS
kyouha 今日は7月16日の土曜日
118: 2022/07/16(土)20:28 ID:OPHcYu9a(11/13) AAS
魚か
119: 2022/07/16(土)20:28 ID:OPHcYu9a(12/13) AAS
>>76
頭が悪くないと東大に受からない
120: 2022/07/16(土)20:29 ID:OPHcYu9a(13/13) AAS
西村あさひも元財務官僚は採用するか
121: 2022/07/16(土)21:06 ID:VoSifmAO(1) AAS
一行づつしか書けない病気?
122: 2022/09/11(日)06:56 ID:Oty/DFe5(1) AAS
機械販売会社であるAは、平成28年2月1日の時点で、Bに対して5,000万円、Cに対して2,000万円、Dに対して5,000万円の債務を負っており、すべて履行遅滞に陥っていた。他方、Aの有する資産は、工場として使用しており合わせて時価4,000万円と評価される甲土地ならびに乙建物とEに対する2,000万円の売掛代金債権(弁済期は同年4月10日)のみであった。
平成28年2月1日、Aは工場の差押えを免れるべくAの代表者Fの弟であるGに対して甲土地・乙建物の名義変更を持ち掛け、名義を変更するだけであって固定資産税は今後もAが支払うことを条件にGもこれを無償で了承した。同月12日、甲土地・乙建物の登記名義はGに移転されたが、登記原因は売買と記載された。また同月14日には、AはGとの間で甲土地・乙建物の使用貸借契約を締結した。
Dから債務の弁済を強く迫られたAは、平成28年2月18日、Eに対する債権をDに譲渡することを承諾した。そしてこの債権譲渡については同月20日の日付がある公正証書が作成されて、AからEに送付された。この公正証書は同月23日にEの下に到達している。
⑴ 平成28年2月15日の時点で、Bは、甲土地・乙建物のGへの譲渡によって自己の債権回収ができなくなったとして、Gに対して甲土地・乙建物の登記名義の自己への移転を求めることはできるか。
⑵ Bは平成28年4月10日にDに対して債権譲渡の取消しを求め、Eにもその旨の通知をした。そこでEは債権者不確知を理由に2,000万円を供託した。この供託金の扱いをめぐりDは、➀債権回収を図ったのみであるからそもそもAD間の債権譲渡が取り消される理由はない、➁仮に債権譲渡が取り消されるとしてもBもDもAに対して5,000万円の債権を有しているのだから1,000万円分はDが受領できるはずである、と述べた。➀・➁の主張の当否について論じなさい。
123: 2022/09/12(月)19:06 ID:Bp3yYPxf(1) AAS
Aはアンティーク時計甲を所有していたが、平成27年1月10日頃、何者かに盗まれてしまった。
甲の所在はしばらく不明のままであったが、平成28年6月10日には甲がBの所有となっていることが判明した。
Bが甲を所有するに至った経緯を調べたところ、以下の事柄が判明した。甲は同年3月26日にCと名乗る者によって骨董品店Dに持ち込まれてDが25万円で買い取った。その際にDは法令に従って身分証明書を確認していたがその保険証は精巧に偽造されたものであってDに持ち込んだのが何者であるのかは不明である。Bは以前から甲と同型のアンティーク時計を探しておりDにその旨を伝えていたことから、DはさっそくBに甲が入荷した旨の連絡をしBは喜んで甲を30万円で購入したものである。
甲はBが購入した時点では動かなくなっていたが、BがEのもとに10万円で修理に出した結果、再び動くようになっている。
AはBに対して甲の返還を求めている。この請求は認められるか。Bの主張に留意しながら答えなさい。
124: 2022/09/13(火)07:06 ID:W2cL+nQm(1/7) AAS
法務事務官
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