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442: 2017/11/08(水)04:49 ID:ZcpIXwGx(22/31) AAS
薬事法66条 (誇大広告等)
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
罰則
第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1から3まで(省略)
4 第66条第1項又は第3項の規定に違反した者
5 第68条の規定に違反した者
6から10まで(省略)
第86条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1から14まで(省略)
15 第67条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その他の措置に違反した者
16から25まで(省略)
外部リンク[html]:www.fukushihoken.metro.tokyo.jp
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。
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