柔道整復師って本当に無能だよな (378レス)
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166(1): 2019/07/10(水)18:14 ID:jJQxcNF2(1) AAS
お互いの疑念を取っ払ってるのね
どっちもどっちだわ
???「お前は工作員だ」
老柔工作員「お前の方が工作員ではないか」
???「いやいや、お前が工作員だ、コウサクインコウサクイン!」
老柔工作員「いやいやいやいや、お前こそが工作員だ、コピペペタペタペター」
夜中〜
???「お疲れ様です」
老柔工作員「お疲れさん、おやすみー」
167: 2019/07/10(水)18:29 ID:L81/eWDu(6/8) AAS
>>166
俺は柔道整復師に否定的な意見は尊重する
しかし、この工作員がやっていることは
荒らし行為でしかない
168(1): 一般的な柔道整復師 ◆AIo1qlmVDI 2019/07/10(水)18:51 ID:L81/eWDu(7/8) AAS
柔道整復師を恨んでもいいが5ちゃんねるを荒らしていい理由には
ならないしそんなことをしていても虚しいだろう
恐らくもう大人で社会人なのだから
嫌いなら嫌いでどこがどう嫌いなのかを言って
何が危険なのか何が良くないのかを語りなさいよ
ここで言っても何一つ変わることはない
当然俺が柔道整復師を肯定しても世間は動かないし
整骨院は数を減らすだろう
ここでは何も変わらないのはお互い様なのだ
169: 2019/07/10(水)18:59 ID:Jk2HErrH(1) AAS
>>168
荒らしはやめましょう
170(1): 2019/07/10(水)20:04 ID:0IGLFFRc(1) AAS
ネットの力を過小評価してはいけない
ネットの普及、SNSの普及により柔のメッキが剥がれ、一般人にまで啓蒙周知が進み、柔の不正が顕在化したのは紛れもない事実だろう
171: 一般的な柔道整復師 ◆AIo1qlmVDI 2019/07/10(水)20:16 ID:L81/eWDu(8/8) AAS
>>170
若い層にはある程度の効果があるが
ネットをあまり信用しない層もある
そしてここは特に影響力がない
172(2): 2019/07/11(木)00:06 ID:4M6XfU3M(1) AAS
そう思うならあちこちの柔スレに、君が不自然な柔整擁護を書き込む必要ないだろうに…
Facebook、Twitter、アメブロ、インスタ、LINE
君はあちこちで活動しているのか?
173: 一般的な柔道整復師 ◆AIo1qlmVDI 2019/07/11(木)07:55 ID:4EE5KfYx(1/5) AAS
>>172
不自然な柔整擁護がよくわからない
柔道整復師は不正もするし
柔道整復師は正当に業務をしている所もある
不正は良くないしそれは非難する
正当に業務しているものまで避難してはならない
日本人の犯罪グループがいるのなら日本人すべて
逮捕しろというのは間違いだ
そしてコピペをして柔道整復師を侮辱する
部外者が無知な批判をするのは許さない
省1
174: 一般的な柔道整復師 ◆AIo1qlmVDI 2019/07/11(木)07:57 ID:4EE5KfYx(2/5) AAS
>>172
俺が柔道整復師を非難するのなら理屈や感情を
込める
ただ恨んでコピペしては説得力がないどころか
そういう者の理屈と感情を踏みにじることと同じだ
175: 2019/07/11(木)11:00 ID:jB9IrAhi(1/12) AAS
柔道整復師が柔道整復師法をよく理解してないのは確かだね。
せっかく厚生労働省の役人がここまで明確に教えてくれているのにw
根拠を添えてサクッと反論すればいいだけなのに。
んで↓ね。
これを読みな。
外部リンク[html]:www.jusei-news.com
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
省10
176: 2019/07/11(木)11:00 ID:jB9IrAhi(2/12) AAS
>この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
>単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
>柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで決まり。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
177: 2019/07/11(木)11:01 ID:jB9IrAhi(3/12) AAS
怪我人が来ないから骨盤矯正wwwwで自費だとさwwww
そんなインチキは一般の素人でも気付いてるのにね。
だから柔道整復師は白い目線で見られているのにね。
そこまでしないといけない柔道整復師って惨めだね。
あ〜あわれ。
178: 一般的な柔道整復師 ◆AIo1qlmVDI 2019/07/11(木)11:01 ID:4EE5KfYx(3/5) AAS
ついに狂ってしまわれた
ああ元々か
179: 2019/07/11(木)11:06 ID:jB9IrAhi(4/12) AAS
反論できないから逃げるそうですw>ID:4EE5KfYx
ってことは俺が正しいと認めるんだね?
180: 2019/07/11(木)11:07 ID:jB9IrAhi(5/12) AAS
柔道整復師が柔道整復師法をよく理解してないのは確かだね。
せっかく厚生労働省の役人がここまで明確に教えてくれているのにw
根拠を添えてサクッと反論すればいいだけなのに。
でも未だに有効な反論はなし。
んで↓ね。
これを読みな。
外部リンク[html]:www.jusei-news.com
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
省11
181: 2019/07/11(木)11:07 ID:tYd6LG22(1/9) AAS
これを読みな。
外部リンク[html]:www.jusei-news.com
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
省9
182: 2019/07/11(木)11:07 ID:tYd6LG22(2/9) AAS
ほんとはあん摩や指圧難しいんだよね
養成校で3年かかる技術 指作りがまず大変
そのてん矯正ベッドは楽 3wでマスター
そりゃ チェーンはそっち選ぶわな
人の代用もきくし やめてもかまいまへーん すぐ人の補充できま
指圧系は補充できない
183: 2019/07/11(木)11:08 ID:jB9IrAhi(6/12) AAS
柔道整復師が柔道整復師法をよく理解してないのは確かだね。
せっかく厚生労働省の役人がここまで明確に教えてくれているのにw
根拠を添えてサクッと反論すればいいだけなのに。
でも未だに有効な反論はなし。
んで↓ね。
これを読みな。
外部リンク[html]:www.jusei-news.com
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
省11
184: 2019/07/11(木)11:09 ID:jB9IrAhi(7/12) AAS
>この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
>単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
>柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで決まり。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
柔道整復師はたとえ自費でも慢性は診れません。
骨盤矯正もできません。
骨盤矯正もできません。
骨盤矯正もできません。
省1
185: 2019/07/11(木)11:10 ID:tYd6LG22(3/9) AAS
これを読みな。
外部リンク[html]:www.jusei-news.com
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
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