柔道整復師って本当に無能だよな (378レス)
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47: 2019/07/06(土)22:28 ID:PKrIji9y(16/19) AAS
>>44
俺のことを気にかけてくれるのか
ありがとう
でも心配はするな
俺は強かにうまくやっている
ありがとう
あなたの幸せを祈っている
48: 2019/07/06(土)22:29 ID:PKrIji9y(17/19) AAS
>>42
それはクズだ
放っておきなさい
49: 2019/07/06(土)22:29 ID:J0VUzWTN(10/14) AAS
結局 柔整の保険取り扱いをディスってどうなったかというと。
整体院化して 若手柔整師の使い捨て
実費メインの整骨チェーンの大量発生 上場企業も加担してるが
トムソンベッドの遊具化 EMSの過大評価
まあ最悪なのが 柔整師の質の低下
50: 2019/07/06(土)22:32 ID:J0VUzWTN(11/14) AAS
シニメで調べると色々でてくる
後から証拠ねつ造が趣味みたいなやつなんだよ 壱という小規模整形外科医という噂もある。
51: 2019/07/06(土)22:35 ID:PKrIji9y(18/19) AAS
柔道整復師の施術も整形外科の仕事も素晴らしいものだ
互いにけなしても仕方がない
お互いに仕事をこなせばよい
52: つづき 2019/07/06(土)22:43 ID:J0VUzWTN(12/14) AAS
若手柔整が保険だけじゃだめだーって思っただけ。
で 骨盤矯正 筋とれ
別に免許いらねーぞ
まあ 整骨院=マッサージ というイメージの悪用は見事
でマッサージではなおりません
根本改善には、ほちゃららです だもんな
そりゃ、あん摩マッサージ指圧師が怒るわな
おまえらあん摩マッサージ指圧できないじゃん
まったくならってないじゃんってな
53: 2019/07/06(土)23:37 ID:J0VUzWTN(13/14) AAS
これを読みな。
外部リンク[html]:www.jusei-news.com
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
省3
54: 2019/07/06(土)23:47 ID:uLQJ8ibx(4/8) AAS
解剖学に無知だと告白しております。>ID:J0VUzWTN
ID:J0VUzWTN
55: 2019/07/06(土)23:48 ID:uLQJ8ibx(5/8) AAS
解剖学をしっかり学んでいる人の意見。
Twitterリンク:Dr_Koala_
Twitterリンク:5chan_nel (5ch newer account)
56: 2019/07/06(土)23:50 ID:J0VUzWTN(14/14) AAS
これを読みな。
外部リンク[html]:www.jusei-news.com
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
省9
57: 2019/07/06(土)23:50 ID:PKrIji9y(19/19) AAS
骨盤矯正や整体は柔道整復業ではないし手法の宣伝も禁じられている
当然だ
58: 2019/07/06(土)23:59 ID:uLQJ8ibx(6/8) AAS
解剖学をしっかり学んでいる人の意見。
学べばこの意見になる。
骨盤矯正とか言ってるのばお馬鹿さん。
Twitterリンク:Dr_Koala_
Twitterリンク:5chan_nel (5ch newer account)
59: 2019/07/06(土)23:59 ID:uLQJ8ibx(7/8) AAS
これすら読んだことのないお馬鹿さんがいるようです。
外部リンク[aspx]:www.ishiyaku.co.jp
60: 2019/07/06(土)23:59 ID:uLQJ8ibx(8/8) AAS
反論まだあ?
これを読みな。
外部リンク[html]:www.jusei-news.com
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
省3
61: 下の方に真実が 2019/07/07(日)00:07 ID:/g+5vZYl(1/2) AAS
これを読みな。
外部リンク[html]:www.jusei-news.com
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
省9
62(1): 2019/07/07(日)00:13 ID:EbNGX2Ev(1) AAS
骨盤矯正が解剖学的にナンセンスというのは理解できたのかな?
63: 2019/07/07(日)00:19 ID:Ygp5DrBf(1) AAS
>>62
それがわからない柔道整復師は真の柔道整復師ではない
64(1): 2019/07/07(日)01:19 ID:/g+5vZYl(2/2) AAS
これを読みな。
外部リンク[html]:www.jusei-news.com
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
省9
65: 2019/07/07(日)01:48 ID:sZc5yx1P(1) AAS
>>43
ステマか只の馬鹿か?株価見ろやボケ
66(1): 2019/07/07(日)01:54 ID:59rgTS+x(1) AAS
>>64
反論のしようがない
ってか柔整師って誰でも叩けばホコリ出まくる
いや叩かなくてもホコリまみれか
悪いこと見逃してもらってるから厚労に何か言われてもコソコソするしかない
ダメだこれ
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