柔道整復師って本当に無能だよな (378レス)
柔道整復師って本当に無能だよな http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/
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51: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/06(土) 22:35:35.57 ID:PKrIji9y 柔道整復師の施術も整形外科の仕事も素晴らしいものだ 互いにけなしても仕方がない お互いに仕事をこなせばよい http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/51
52: つづき [] 2019/07/06(土) 22:43:00.88 ID:J0VUzWTN 若手柔整が保険だけじゃだめだーって思っただけ。 で 骨盤矯正 筋とれ 別に免許いらねーぞ まあ 整骨院=マッサージ というイメージの悪用は見事 でマッサージではなおりません 根本改善には、ほちゃららです だもんな そりゃ、あん摩マッサージ指圧師が怒るわな おまえらあん摩マッサージ指圧できないじゃん まったくならってないじゃんってな http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/52
53: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/06(土) 23:37:53.89 ID:J0VUzWTN これを読みな。 http://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html 「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、 「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の 健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。 上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。 これに対する厚生労働省の答えは下の通り。 この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。 単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、 柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。 これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。 自費でも慢性は不可です。 なので当然慢性の肩こりは自費でも不可です しかもマッサージではなおりません 根本改善の骨盤矯正をしましょう。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/53
54: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/06(土) 23:47:51.85 ID:uLQJ8ibx 解剖学に無知だと告白しております。>ID:J0VUzWTN ID:J0VUzWTN http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/54
55: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/06(土) 23:48:42.60 ID:uLQJ8ibx 解剖学をしっかり学んでいる人の意見。 https://twitter.com/Dr_Koala_/status/1119400880980123648 https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/55
56: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/06(土) 23:50:03.75 ID:J0VUzWTN これを読みな。 http://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html 「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、 「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の 健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。 上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。 これに対する厚生労働省の答えは下の通り。 この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。 単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、 柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。 これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。 自費でも慢性は不可です。 new→なので当然慢性の肩こりは自費でも不可です しかもマッサージではなおりません 根本改善の骨盤矯正をしましょう。 【まあ 整骨院=マッサージ というイメージの悪用は見事】 でマッサージではなおりません 根本改善には、ほ、にゃららです だもんな そりゃあん摩マッサージ指圧師が怒るわな おまえらあん摩マッサージ指圧できないじゃん 養成校で習ってないじゃんって http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/56
57: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/06(土) 23:50:39.13 ID:PKrIji9y 骨盤矯正や整体は柔道整復業ではないし手法の宣伝も禁じられている 当然だ http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/57
58: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/06(土) 23:59:20.46 ID:uLQJ8ibx 解剖学をしっかり学んでいる人の意見。 学べばこの意見になる。 骨盤矯正とか言ってるのばお馬鹿さん。 http://twitter.com/Dr_Koala_/status/1119400880980123648 https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/58
59: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/06(土) 23:59:43.29 ID:uLQJ8ibx これすら読んだことのないお馬鹿さんがいるようです。 http://www.ishiyaku.co.jp/search/details.aspx?bookcode=265950 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/59
60: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/06(土) 23:59:56.89 ID:uLQJ8ibx 反論まだあ? これを読みな。 https://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html 「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、 「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の 健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。 上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。 これに対する厚生労働省の答えは下の通り。 この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。 単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、 柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。 これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。 自費でも慢性は不可です。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/60
61: 下の方に真実が [] 2019/07/07(日) 00:07:37.83 ID:/g+5vZYl これを読みな。 http://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html 「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、 「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の 健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。 上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。 これに対する厚生労働省の答えは下の通り。 この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。 単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、 柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。 これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。 自費でも慢性は不可です。 new→なので当然慢性の肩こりは自費でも不可です しかもマッサージではなおりません 根本改善の骨盤矯正をしましょう。 【まあ 整骨院=マッサージ というイメージの悪用は見事】 でマッサージではなおりません 根本改善には、ほ、にゃららです だもんな そりゃあん摩マッサージ指圧師が怒るわな おまえらあん摩マッサージ指圧できないじゃん 養成校で習ってないじゃんって http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/61
62: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/07(日) 00:13:36.75 ID:EbNGX2Ev 骨盤矯正が解剖学的にナンセンスというのは理解できたのかな? http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/62
63: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/07(日) 00:19:01.49 ID:Ygp5DrBf >>62 それがわからない柔道整復師は真の柔道整復師ではない http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/63
64: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/07(日) 01:19:49.62 ID:/g+5vZYl これを読みな。 http://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html 「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、 「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の 健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。 上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。 これに対する厚生労働省の答えは下の通り。 この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。 単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、 柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。 これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。 自費でも慢性は不可です。 new→なので当然慢性の肩こりは自費でも不可です しかもマッサージではなおりません 根本改善の骨盤矯正をしましょう。 【まあ 整骨院=マッサージ というイメージの悪用は見事】 でマッサージではなおりません 根本改善には、ほ、にゃららです だもんな そりゃあん摩マッサージ指圧師が怒るわな おまえらあん摩マッサージ指圧できないじゃん 養成校で習ってないじゃんって http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/64
65: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/07(日) 01:48:27.78 ID:sZc5yx1P >>43 ステマか只の馬鹿か?株価見ろやボケ http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/65
66: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/07(日) 01:54:15.23 ID:59rgTS+x >>64 反論のしようがない ってか柔整師って誰でも叩けばホコリ出まくる いや叩かなくてもホコリまみれか 悪いこと見逃してもらってるから厚労に何か言われてもコソコソするしかない ダメだこれ http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/66
67: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/07(日) 10:48:17.37 ID:OrwlCpw4 >>1 価値のないクソ資格 ○予備自衛官補 応募資格 自衛隊が指定する国家資格を持っていることが条件 https://www.mod.go.jp/gsdf/reserve/yobijiho/oubo.html 『医療従事者』 医師、歯科医師、薬剤師、臨床心理士、理学療法士、作業療法士、 診療放射線技師、臨床検査技師、看護師、 救急救命士、栄養士、准看護師、歯科技工士 ((((((((柔道整復師が無い!!)))))))) ☆柔整師は医療従事者に非ず(自衛隊認定)☆ 医療類似行為者→ゴッコ遊び http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/67
68: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/07(日) 11:01:24.44 ID:lff2fXLC 柔整師は骨法が使えるから忍術師向きだな。 陸上自衛隊の中野学校だったらすぐに入隊出来る。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/68
69: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/07(日) 20:06:53.99 ID:WukiJFN5 >>66 疚しいの自覚してるから柔も強くは出れないんだな〜 ダメだこれ http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/69
70: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/07/08(月) 03:40:47.46 ID:D/C/4n6o >>67 えー?学校では医療従事者としてプライドを持てと教員に言われてます… http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1562410778/70
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