柔道整復師って本当に無能だよな (378レス)
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(1): 2019/07/09(火)11:05:13.65 ID:OteGDPpl(2/4) AAS
ID:Nhw+fzM4

なんで125がよくて128がだめなんだい?

そんなに 整骨は骨を整える専門家とういう嘘のイメージが大切なのかい?
180: 2019/07/11(木)11:07:18.65 ID:jB9IrAhi(5/12) AAS
柔道整復師が柔道整復師法をよく理解してないのは確かだね。
せっかく厚生労働省の役人がここまで明確に教えてくれているのにw
根拠を添えてサクッと反論すればいいだけなのに。
でも未だに有効な反論はなし。
んで↓ね。

これを読みな。
外部リンク[html]:www.jusei-news.com

「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
省11
364: 2022/04/15(金)20:23:27.65 ID:yBP4aaj5(1/2) AAS
きっかけのある四肢痛を治す←保険施術的に合法(原因動作日時場所等をカルテ記載)

※きっかけがあるとは、患者自身のケガ認識と保険施術外傷適用の両方の包括的表現……、過去の既往や他の慢性痛の併存有無は問われない
671 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2022/04/15(金) 20:01:33.10 ID:SA3i3xIs
【まったく違法性の無い柔道整復師運用!!!】
キーワードは『予防』、柔整がまったく違法性を気にせず、のびのびと生涯働く方法!

1)保険施術……ケガ認識・原因動作・場所日時を明言してくれる人にだけ行う。全業務の中で、これだけを治療と呼ぶ。または治すと表現して良い。(これ以外の疾病判断は行わない。つまり医師法違反にはならない。)
・『ケガの認識により保険施術を依頼します:氏名○○』と言うカードに毎月署名を貰っておく。問診は別に行いカルテ記載。署名貰えなければ保険施術は中断する。

2)予防行為……上記1)以外はすべて予防行為とする。
・保険外施術、保健指導、運動指導など、すべては疾病の予防または悪化の防止を目的として行う。
・治療や治る等の表現は一切用いない。
省14
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