[過去ログ] 知らない人は損してるなあと思うこと。50 (1002レス)
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876: 2019/10/17(木)23:07 ID:jdveMWDB(19/25) AAS
何度も貼っているのだから
道交法の目的をいい加減に理解しなさい!

>道交法/第一条
>この法律は、道路における危険を防止し、
>その他交通の安全と円滑を図り、
>及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

安全第一!ではないのです!
877: 2019/10/17(木)23:08 ID:jdveMWDB(20/25) AAS
警察は道交法を無視して
安全第一!歩行者優先!と唱えていますが、
法律ではそうはなっていないのです。

つまり円滑な通行の実現として
速い者が優先されているのです。
878: 2019/10/17(木)23:11 ID:jdveMWDB(21/25) AAS
要するに、遅い者は速い者の
通行の邪魔をしてはいけない…のです。

実際、道交法の内容は
そのように定められているのです。

歩行者優先してしまえば、
遅い者が優先されることになり、
円滑な通行の妨げになってしまうので
歩行者に優先権はないのです。
879: 2019/10/17(木)23:12 ID:jdveMWDB(22/25) AAS
道交法をもっとも簡素に表すとこう言うことなのです。

・歩道は歩行者優先
・車道は車が優先。

当たり前のことなのです。
880: 2019/10/17(木)23:14 ID:jdveMWDB(23/25) AAS
自転車は、歩行者でもなければ自動車でもないので
どちらを走ったとしても、
他者の通行の妨げをしてはいけないのです。
881
(1): 2019/10/17(木)23:26 ID:b958GDSG(3/3) AAS
>>875
円滑な通行より、安全が大事でしよ。
やはり本質を理解していないようですね。もう消えます。
882
(1): 2019/10/17(木)23:39 ID:jdveMWDB(24/25) AAS
>>881
>円滑な通行より、安全が大事でしよ。

貴方がどう考えるか?は道交法に関係ありません。

貴方がいくら安全が重要だと言っても
道交法では「安全と円滑な通行」は
同じ水準で扱われているのです。
883
(1): 2019/10/17(木)23:43 ID:jdveMWDB(25/25) AAS
近頃では、あおり運転が問題になることが多いですが、
煽られるような運転をしている側にも
大きな問題があるのです。

道交法では「速い方が優先」であり、
遅い方は速やかに道を譲る義務が定められているのです。

しかし、それを守らない人が少なくないのも現実で
追越車線側をチンタラ走っている低モラルな
ドライバーも少なくないのです。
884: 2019/10/17(木)23:53 ID:cSfd9suq(1) AAS
道交法専用スレ勃ててやっとれ
885
(1): 2019/10/18(金)00:12 ID:TgKcNnnr(1) AAS
あなたは赤信号の先頭で、後ろに車が10台。目の前の道路は、車が全然走っていない。
赤信号を無視(安全を無視)して、円滑通行を遂行する?
886
(3): 2019/10/18(金)00:12 ID:ji8s4kyl(1/4) AAS
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
887
(2): 2019/10/18(金)00:21 ID:ji8s4kyl(2/4) AAS
第十八条の二 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
888
(1): 2019/10/18(金)00:23 ID:ji8s4kyl(3/4) AAS
第七十一条の二の二 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
889: 2019/10/18(金)00:25 ID:ji8s4kyl(4/4) AAS
このぐらいかな。

車両と歩行者は分離が望ましいが、分離できない場合は歩行者優先が規定されている。
分離を定めた条項をもって歩行者優先を否定する事は出来ない。それらは分離を規定しているだけ。
890
(1): 2019/10/18(金)00:56 ID:rLpslPgg(1) AAS
>>848

>>847には刑事罰、ってはっきり書いてあるけどそれは見ないふりなの?
あたま、おかしいの?

車と歩行者が道路上で対等なら、刑事罰は車だけに課され、歩行者は常に無罪になるのは成り立たないぞ
891: 2019/10/18(金)00:58 ID:UOjF7UXc(1) AAS
>>864
裁判の結果がすべて

>>882
貴方がどう考えるか?は道交法に関係ありません。

こういうの ブーメラン って言うんだぞw
わかりましたか?
裁判の結果がすべてだ
892: 2019/10/18(金)01:00 ID:G4uXvh+l(1) AAS
肉の話で完全論破されて勝てないと悟ったんだろうなw
道交法語りだしたけど詭弁だろ
日本は判例がすべてだ
いやなら国に帰るか亡命でもしろ
893: 2019/10/18(金)03:28 ID:Vtas734z(1) AAS
もうくたばったか(笑)
894
(1): 2019/10/18(金)06:26 ID:+VBUTYXf(1) AAS
>>883
道交法は何においてもいかなる場合も歩行者(生身の人間)が優先
これは判例からも明らか
895: 2019/10/18(金)18:18 ID:A1UQ+9sP(1) AAS
車の運行者も歩行者も人間
しかし車の運行者は自分の利便利益のために、あえて危険な車を運用運行をしているのだから、生身の人間より遥かに重い注意義務を負い、その故意過失により周囲に損害を与えた場合、やはり人間より遥かに重い民事刑事の責任を負う(受益者負担の法則)
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