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室間添随症の正体は『やりすぎ防犯パトロール』 (54レス)
室間添随症の正体は『やりすぎ防犯パトロール』 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/kankon/1603121460/
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5: やりすぎ防犯パトロール関連の情報[簡易版1] [sage] 2020/10/20(火) 00:35:29 ID:exdPTQnR ※以下の情報には推測を含む [簡易版1] ■リストの作成 ・県警本部生活安全部生活安全総務課が作成 警察署から上がってくる不審者情報、要注意人物情報、危険人物の情報等を参考に 県警本部の生活安全総務課でリストを作成している ■不審者情報、要注意人物情報、危険人物情報 警察署に住民から寄せられた情報、所轄管轄内の防犯協会、防犯団体から寄せられた情報 これを警察署で一括管理していて、警察本部に送信する仕組みがあるものと考えられる ※警察署の生活安全課の基本機能は【受付窓口】で、警備業の認定作業 探偵業の届出、風俗営業の許可など、各種業務の受付窓口となっているが それらの審査をし、許可するかどうか、認定するかどうかの作業は県警本部でやっている =警察署の生活安全課には高度な業務を遂行する能力自体がない ■防犯協会 ・地区防犯協会 防犯協会の最小単位で、実態は、町内会や自治会が、看板だけ掛け変えているようなところ その為、町内会役員や自治会役員がそのまま地区防犯協会の役員となっている また創価学会は学会員に住民組織の役員になるよう推奨している為、学会員の巣窟化している =地区防犯協会が学会の間接支配を受け、偽の不審者情報、危険人物情報、 要注意人物情報等を警察署に送っている疑いあり ・○○防犯協会連合会 複数の防犯協会が一つになって作っている団体で、地区防犯協会の上位団体 この防犯協会の役員らは、警察OBが多いと言われている =実態は警察の外部組織であるという事 ・市防犯協会 市の防犯協会 ○○防犯協会連合会の上部組織で、事務所は警察署の生活安全課と同じフロアにあり 金庫の鍵すら警察署員が持っている =実態は警察の外部組織であるという事 ■リストの不正 リスト作成過程を掌握すれば、幾らでもリストに不正登録が可能 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/kankon/1603121460/5
6: やりすぎ防犯パトロール関連の情報[簡易版2] [sage] 2020/10/20(火) 00:36:27 ID:exdPTQnR ■防犯協力を住民、店舗スタッフらに行っている警察官の正体 ・県警本部生活安全部生活安全総務課に所属する警部補達であると考えられる 理由は県警内部で防犯活動に関与している部署は生活安全総務課である事による 警部補は本来中間管理職であり、現場の管理職としてかなり忙しいはずなので 係長や所長などのポストを与えられた警部補である可能性は低いと考えられる 従って、特定のポストを持たない課付の警部補で、上司からの指示に従って 指示された特定の業務遂行に携わっている警察官であると考える ■警部補らが行っている防犯協力の正体 ・警察による拷問行為 各都道府県警の全ての警察で、似たような防犯協力が行われている以上 マニュアルが存在し、かつ、警視庁と道府県警にマニュアルが送付されていると考えられる そんな事が可能なのは警察庁の生活安全局だけである また、マニュアルの内容は、執拗な嫌がらせ行為で相手を参らせて 行動意欲と行動力を低下させるものとなっているので それが防犯に効果があるとする考えに裏付けられた行為であると考えられる これは犯罪の取り締まりに主眼を置く警察官の発想ではない これらの点より、マニュアルの作成には、警察庁付属の科学警察研究所によるものと考えられ 同研究所の犯罪行動科学部・犯罪予防研究室の手によるものではないかと推察される ■根拠法 ・存在せず、違憲行為であり、違法行為である 警察官による拷問は公務員による拷問を禁じた憲法に違反する為、根拠を作れない また、警察庁がやりすぎ防パトを行う旨を国会の内閣委員会に諮った記録すらない 従って根拠法は存在せず、警察による警察犯罪というのが、やりすぎ防パトの実態である http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/kankon/1603121460/6
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