[過去ログ] ミシェルまた不合格 JRA騎手試験3度目 (759レス)
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248: 10/03(木)12:31 ID:IGCHlCkh0(1) AAS
>>222

第13条 a農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競争に馬を出走させることができない。

問1 下線部aは競馬法を実地するために必要なルールをさらに詳しく定めたおので、昭和29年に農林大臣が制定したものであるが、その省令の名称を書きなさい。

問2 当該省令の第13条に定められている申請者の区分全てと、それぞれが競馬界に提出する申請書に記載しなければならない事項を全て箇条書きにしなさい。

問3 「日本中央競馬会の競馬の施工等に関する規約」第11条の2に定められている「本邦外に住所を有する者」が申請を行えるのは、問2で挙げた区分のうちどれに当てはまるのか書きなさい。また、申請の際、適用を除外すると定められている、同規約第7条第1項第3号の規定とは何を指すか答えなさい。
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