【神戸】 兵庫県の奥様vol.56 【神戸】 (78レス)
上下前次1-新
52: 10/14(月)05:08 ID:j+HV9vX1(1) AAS
受信契約義務付けは“合憲”、でも“契約成立には裁判必要”
契約を拒む人からの徴収には、今後も個別に裁判の提起が必要
(2017年最高裁判決)
義務であるはずの事を視聴者に行ってもらうために努力を要求されているのはNHK側
視聴者はNHK受信料支払いに納得できない場合は放置で良い
⚫︎なおNHKは契約の自由が認められた以下の判決文は自社に不都合なので報道しなかった
>また判決では、放送法の規定や受信料制度の趣旨等から、受信設備設置者が受契約の締結に応じない場合の対応として、放送法は、民事訴訟による解決を想定しているとしたうえで、受情契約成立にはあくまで双方の意思表示の合致を要し、裁判による場合は、設置者に承諾の意思表示を命じる判決が必要であるとした。この場合、受信契約は、判決の確定時に成立するが、受信料債権は、受信契約の定めによって、受信設備設置の月に遡って発生する。また、この受信料債権の時効は、受信契約成立時(判決確定時)から進行すると判示した。
放送法が、受信契約により受信料支払い義務を発生させることとし、その他の特別な規定を設けていない趣旨を尊重し、NHKからの受信契約締結申し込みを契機に一定期間で受信契約が成立するなど、設置者の意思表示を回避する法律構成は採用しなかった。
判決は放送法の趣旨や契約の一般原則、負担者間の公平等に則って受信料制度を確認したものと言えよう。
>判決では、「基本的には、原告(NHK)が、受信設備 設置者に対し、同法に定められた原告の目的、業務内容等を説明するなどして、受信契約の締結に理解が得られるように努め、●これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい」と指摘した。
省1
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