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加古川市尾上町西神吉町 (201レス)
加古川市尾上町西神吉町 http://pug.5ch.net/test/read.cgi/kinki/1684149039/
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134: 名無しさん [] 2023/07/30(日) 17:47:55.32 ID:a1mZ8TB8 であり、判決記載とは異なる。弁論主義違反である。 主張が異なるのだから当然審理不尽である。 そして 本訴訟において突き詰めれば唯一の争点である更新日は何を意味するか?どのように更新されるのか?という争点については全く欠落している。 上告人は システムOSルールから データの移動、コピーでは更新日は更新されないと主張している。 (このルールは控訴状を含む上告人提出書類で十分説明しており、システムにかかる審理における当然の経験則。しかし裁判官はそれを一切無視、あるべきシステムの経験則とは全くことなる独自の誤った知識から下に述べる通り本件とは全く無関係の乙1を本件の事実認定に採用する有りさま。まさかこの上告人主張のシステム経験則についての別途の証拠提出をしていないことが、その呆れかえる経験則違反、或いは採取法則違反の理由とは思わないが、裁判官の法令違反の誤りを明示するため、ここに本件に正しく該当するシステOSルールの資料を添付の通り資料を提出する。) 242: 近畿人 2023/07/30(日) 16:59:11 ID:aIgCs5Rg [ DA97-3D89-06DB ] 一方、被上告人は乙1によりパソコン・SDカードに移動した日が更新日であるとを提示して主張している。 この乙1はアンドロイドスマホの内臓ストレージからアンドロイドスマホのマイクロストレージに移動したとするアンドロイド固有の特殊な状況についてのWebPageのコピーである。その信憑性を上告人は不知だが本訴訟のパソコン・SDカードに移動するケースとは全くことなるルールが支配するアンドロイドスマホの世界の話である。。つまり 上告人が第一準備書面でかねてより主張している通り本訴訟においては立証能力の全くない意味のない代物である。更に言えば 被上告人にかかる数々の不法行為についての提出証拠から、容易に経験則として推測可能なとおり、今回の裁判官の誤った判断を誘因するために被上告人があえて提出したものである。 上告人は裁判官に幾重にも被上告人の悪意について説明し、その証拠も多数提出している。しかし裁判官はそれらを一切無視するという採証法則違反を犯し、もし裁判官に故意がないとしたら、ここまで簡単にその被上告人の悪意に誘導され、その思う壺にはまるのだろうか?と疑わざるを得ない、つまり裁判官自らが悪意に満ちて故意に経験則違反、採証法則違反等の法令違反を犯したのではとの疑念が否が応でも生じる状況である。 http://pug.5ch.net/test/read.cgi/kinki/1684149039/134
135: 名無しさん [] 2023/07/30(日) 17:58:16.52 ID:a1mZ8TB8 この経験則違反で事実認定された乙1、乙2に対して、 控訴状 3ページ 控訴の理由 2の明確で論理的な説明が すべて無視されている。重大な採証法則違犯である。 無視されているのはそれにとどまらない。 証拠説明書(1)から(4)で提出したすべての証拠が見事に無視されている。重大な採証法則違犯である。 控訴人は 6月9日の弁論終結日に釈明義務をはたしたのか?と裁判長に確認した。裁判長はそれも書面で確認すると全く意味不明な応えをして法廷を去った。つまり弁論で一切の釈明権の行使はなかった。。釈明義務違犯である。 第1文書送付嘱託申立書も必要なしと拒否した。結果、法令違反のみで導いた誤った結論の判決を言渡したことから、当然、送付嘱託を依頼すべきであった。 釈明義務違犯である。 更に、 「作成日時等に係る被控訴人の説明内容は合理的」としているが、これも経験則違反、採証法則違反である。 この説明内容とは 3ページ 第2 事実の概要 争点及び当事者の主張(被控訴人の主張)アの「 本件画像データに記録されている 更新日時は、パソコン等へデータを移動した日時であり、作成日時は、データをCDーRへコピーした日時である。」のことだろうが、上に記述の通り、裁判官がシステムにかかる経験則とは全く異なる誤った知識に基づいて、このように「作成日時等に係る被控訴人の説明内容は合理的」と判断したことは重大な経験則違反、採証法則違反である。 正しい経験則からはパソコンからSDに移動、コピーの場合は元データの更新日時が不変のまま引き継がれる。その逆も同様である。 そして控訴状 3ページ 控訴の理由 2 に記載の通り、本件画像データ 甲8の2 の更新日は 2021年6月29日より前でなければならないのである。一切無視されている。経験則違犯、採証法則違犯である。 続いて 「本件画像データに記録された作成日時等の情報が改ざんを推認させる事情であるとは認められないし」とあるが作成日時等の情報の一つである更新日が被上告人自らのの改ざんなしにはありえない2022年1月14日 14:21:00であることから推認どころか明確に被上告人自らの改ざんを立証している。 経験則違犯、論理則違犯、採証法則違犯である。 「Exif情報の有無は、別件訴訟における立証趣旨も考慮すると、画像データそれ自体の改ざんとはおよそ関連性を有しない事情というべきである。」も経験則違反及び採証法則違反である。改ざんされたデータのExif情報は欠落する。採証法則違犯、経験則違反、論理則違反である。裁判官はシステムの審理に必要な経験則を全く持ち合わせていないし上告人提出の説明も一切無視している。 更に重大極まりない弁論主義違反の 「控訴人は本件画像データの作成日時が本件写真の提出時期より後であることをもって被控訴人の説明内容を論難するが 」に続く。 訴訟において上告人が改ざんの根拠としているのは更新日時のみであり「作成日時が本件写真の提出時期より後であることをもって被控訴人の説明内容を論難」など一切していない。例えば控訴状7ページ 冒頭 で{改ざんの根拠としているのは更新日時のみであり、作成日時、アクセス日時については何の疑問も呈していない。」と記載している。あまりに酷い弁論義違反である。上に記載の通り上告人の主張も正しく認識しない弁論主義違反を犯し、更にこの弁論主義違反である。つまり前提(主張)と結論(理由)双方において弁論主義違反を犯している。 何を審理したのだろうか?審理不尽である。 そして理由不備そのものである。 http://pug.5ch.net/test/read.cgi/kinki/1684149039/135
136: 名無しさん [] 2023/07/30(日) 23:57:00.00 ID:a1mZ8TB8 https://shimaokayuudai.seesaa.net/article/500191347.html http://pug.5ch.net/test/read.cgi/kinki/1684149039/136
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