[過去ログ] 加古川市についてしっていること (233レス)
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145: 2023/07/30(日)17:46:07.21 ID:a1mZ8TB8(1/2) AAS
であり、判決記載とは異なる。弁論主義違反である。 主張が異なるのだから当然審理不尽である。

そして 本訴訟において突き詰めれば唯一の争点である更新日は何を意味するか?どのように更新されるのか?という争点については全く欠落している。

上告人は システムOSルールから  データの移動、コピーでは更新日は更新されないと主張している。 

(このルールは控訴状を含む上告人提出書類で十分説明しており、システムにかかる審理における当然の経験則。しかし裁判官はそれを一切無視、あるべきシステムの経験則とは全くことなる独自の誤った知識から下に述べる通り本件とは全く無関係の乙1を本件の事実認定に採用する有りさま。まさかこの上告人主張のシステム経験則についての別途の証拠提出をしていないことが、その呆れかえる経験則違反、或いは採取法則違反の理由とは思わないが、裁判官の法令違反の誤りを明示するため、ここに本件に正しく該当するシステOSルールの資料を添付の通り資料を提出する。)
242: 近畿人 2023/07/30(日) 16:59:11 ID:aIgCs5Rg [ DA97-3D89-06DB ]
一方、被上告人は乙1によりパソコン・SDカードに移動した日が更新日であるとを提示して主張している。

この乙1はアンドロイドスマホの内臓ストレージからアンドロイドスマホのマイクロストレージに移動したとするアンドロイド固有の特殊な状況についてのWebPageのコピーである。その信憑性を上告人は不知だが本訴訟のパソコン・SDカードに移動するケースとは全くことなるルールが支配するアンドロイドスマホの世界の話である。。つまり 上告人が第一準備書面でかねてより主張している通り本訴訟においては立証能力の全くない意味のない代物である。更に言えば 被上告人にかかる数々の不法行為についての提出証拠から、容易に経験則として推測可能なとおり、今回の裁判官の誤った判断を誘因するために被上告人があえて提出したものである。 上告人は裁判官に幾重にも被上告人の悪意について説明し、その証拠も多数提出している。しかし裁判官はそれらを一切無視するという採証法則違反を犯し、もし裁判官に故意がないとしたら、ここまで簡単にその被上告人の悪意に誘導され、その思う壺にはまるのだろうか?と疑わざるを得ない、つまり裁判官自らが悪意に満ちて故意に経験則違反、採証法則違反等の法令違反を犯したのではとの疑念が否が応でも生じる状況である。
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