明石市★36 (869レス)
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抽出解除 レス栞

312: 04/27(土)04:21:43.12 ID:ZTtHyBUM(1) AAS

650: 09/17(火)14:02:44.12 ID:vijfetco(2/2) AAS
ホモ海岸?
662: 09/20(金)01:20:10.12 ID:ag+1IYNU(1) AAS
外部リンク:imgur.com
金横領座席争奪必死女
845: 11/16(土)21:56:36.12 ID:sxiEgnEF(1) AAS
90年代の話だが、俺の場合は、当時はまだあったクラスの名簿を勝手に市議会議員に渡されて、知らぬ間に後援会に入れられていた。
865: 11/22(金)02:56:51.12 ID:px8+TNi5(2/2) AAS
公職選挙法との関係
企業が「〇〇候補者頑張れ」などのハッシュタグ工作を行う行為は、公職選挙法に抵触する可能性があります。主なポイントは以下の通りです。

選挙運動の主体制限
公職選挙法では、選挙運動は基本的に個人が行うことが求められています(法人による選挙運動は禁止)。企業が組織的に特定候補者を応援する行為は「選挙運動」とみなされる場合があり、これは違法です。

匿名性の問題
ステルスマーケティング的に活動している場合でも、企業が意図的に選挙に影響を与えようとしている場合、選挙運動と判断される可能性があります。特に、金銭やリソースを費やして特定候補を推すような行動は、監視の対象となります。

虚偽情報の拡散
ハッシュタグ工作が虚偽の情報や誤解を生む内容を含む場合、公職選挙法だけでなく、名誉毀損や不正競争防止法など他の法律にも触れる可能性があります。

ステルスマーケティング規制との違い
「ステルスマーケティング規制法」と直接的な名称の法律はありませんが、消費者庁が定めるガイドラインや景品表示法などによって規制されています。これとの違いは以下の点にあります:
省12
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