[過去ログ] 【小児性愛ホモ】石川猶人=アラモード北原 (554レス)
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279: 2013/09/28(土)05:39 ID:??? AAS
Q.本人等以外の第三者でも他人の住民票の写しを請求できますか。
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A.正当な理由があれば、第三者でも請求を行うことが出来ます。
【請求できる方】
(1)本人又は同一世帯として住民票に記載されている方
(2)本人又は同一世帯の方ではないが、本人又は同一世帯の方から依頼を受け、請求のための委任状をお持ちの方
※ 本人等以外の人が請求する場合は、原則として委任状が必要です。
(3)本人または同一世帯以外の第三者で、委任状はないが、請求することに正当な理由がある方
以下の要件を満たした場合は、委任状がなくても請求することができます。
(3-1)以下のような正当な理由(請求理由)があり、「使用目的」を請求書に記載した場合
・債権回収・債権保全のため
・相続手続、訴訟手続等にあたって、国または地方公共団体の機関に、法令上、提出する必要がある場合
・リコール
※ また、請求理由は、「債権回収のため」など抽象的記述ではなく、住民票の写しのどの部分を、どのように使用するかなどを具体的にご記載下さい。
(3-2)第三者による請求の場合は、その請求が「正当な理由」であることを証明する資料が必要です。証明できる下記のような資料を添付して下さい。
・金銭消費貸借契約書の写し
・申込書の写し
・契約締結時と社名に変更があった場合は、登記事項証明書(社名変更や合併等の記載がある書類)の写し等
・債権譲渡又は委託契約がある場合は、その契約書の写し等
・弁護士・司法書士等の場合は、職務上請求書
(3-3)取得した住民票の写しの「提出先」がある場合は、提出先を記載することも必要です。
(3-4)法人による請求の場合
住民票の写しの請求書に、社印及び代表者印の押印が必要となります。
(3-5)注意事項
本人等以外の第三者が請求できる住民票の写し等は、原則、該当者本人のみの世帯一部の写しで、世帯主・続柄は記載できません。
また、本籍の記載も、本籍の記載を必要とする正当な理由があると認められる場合を除き、記載できません
(本籍、続柄の記載を省略したものを1通交付します)。
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