[過去ログ]  【在日特権を】維新政党・新風 Part2【潰す】  (1001レス)
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532: 2007/05/13(日)19:57 ID:vgUduDgj(1/8) AAS
不敬罪、姦通罪の復活はどうよ?
533
(1): 2007/05/13(日)20:09 ID:vgUduDgj(2/8) AAS
嫌韓ヲタはこれがあるので新風には投票できましぇん

外部リンク[html]:seisaku.sblo.jp
〈法制上の位置付け〉

兵役は国民の権利であり義務であり、国民皆兵が原則であるが、志願制をも
含めて法律の定めるところにより国民は兵役を負ふ。又、国民はその青年期
に選択的に国防に関する任務につく制度を設ける。
535: 2007/05/13(日)20:16 ID:vgUduDgj(3/8) AAS
志願制をも含めて法律の定めるところにより国民は兵役を負ふ。

志願制以外の部分を法律で定めることができるので、兵役の義務が生じる
者も出る。
537: をもをも 2007/05/13(日)20:25 ID:vgUduDgj(4/8) AAS
志願制だけなら「をも」なんて言わないよねw
542
(1): 2007/05/13(日)22:36 ID:vgUduDgj(5/8) AAS
外部リンク[html]:seisaku.sblo.jp

第八条 天皇は、国軍を統帥し、指揮権は内閣総理大臣が有す。軍の編制及常備兵額は法律を以て之を定む。
第九条 天皇は、戦を宣し和を講し、及諸般の条約を締結す。
第十条 天皇は、戒厳を宣告す。
第十一条 天皇は、栄典を授与す。
第十二条 天皇は、大赦特赦減刑及復権を命ず。

第八条 は立憲君主的だが、第九条以降は専制君主的だねえ
547: 2007/05/13(日)23:43 ID:vgUduDgj(6/8) AAS
第七十六条 将釆此の憲法を改正するの必要あるときは、勅命を以て議案を国会の議に付すへし。

天皇が改正する気にならなければ改正できない。
548
(1): 2007/05/13(日)23:46 ID:vgUduDgj(7/8) AAS
第十七条 日本国民は、法律の定むる所に従ひ国防の義務を有す。

「嫌韓厨お断り」のようです。
551: 2007/05/13(日)23:54 ID:vgUduDgj(8/8) AAS
第三十五条 枢密院は、官制の定むる所に依り天皇の諮詢に応へ其の意見を上奏す。
天皇は重要の国務に付、枢密院に諮詢することあるへし。

枢密院って、妖怪みたいな顔した総理OBがやるのか?
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