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901: ヨット右翼 ◆yacht/LnWw 2014/05/07(水)09:51 ID:Cke+mnJS(1/4) AAS
民間潜水士日当は9万7000ウォン
外部リンク:media.daum.net
世越号の救助·捜索作業にかけつけた民間海洋救助隊員たちは、どのような処遇を受けるか。
水難救護法施行規則によると、民間のダイビング住んでいる一日8時間の作業に基づいて、日当たり9万7000ウォンを
受ける。 レスキュー船に乗るために港に入った時間を作業開始で見て、現場での作業を実行した後、港に帰ってきた
時間を終了した時点で判断して勤務時間を計算する。 この作業が8時間を超えると、時間当たり7800ウォンを超える
手当を支給する。 潜水士の地位を「警察官3号俸」で見て、この基準に合わせたものである。
潜水士が生業をたたんで、今回の事故で1日8時間ずつ一か月にわたって投入される場合、週末まで仕事しても
月の支給額は291万ウォンだ。 週5日働いて、国内の男性賃金労働者の平均月給(289万円·2012年)と似ている。
海洋水産部の関係者は「交通·宿泊·食費を別に支給したとしても、労働強度と減圧症の危険性まで考慮すると、
十分であるとするだけの処遇ではない」と述べた。 彼は "潜水士が港に戻らず船に泊まっリラックスした時間に対して
超過手当を支給することになるかは分からない」と付け加えた。 純粋なボランティアに参加した民間潜水士には
日当を支給しないのが原則である。
海洋警察所属の救助隊員が救助作業をする時も手当がつく。 時間1000ウォンだ。 劣悪な労働条件などを考慮した、
一種の危険手当であるわけだ。 それさえも行方不明者や浮遊物などを発見したとき時間1000ウォンで、それ以外の
場合時間500ウォンに減る。 海警例規に「金額に差を置くことができる」という条項があるが、実際の作業後遺症なく、
このような例外規定を適用を受けて、より多くの手当を受ける海警はないという。
キム·グァンス木浦海洋大学教授は、「現在の海洋警察内の100人だけの専門潜水構造人員を増やす必要が
あるでしょうに、このような劣悪な条件が変わらなければ、海上警察が自主的に専門要員を育成することは、
壁にぶつかることがある」と述べた。
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