[過去ログ] 余命三年時事日記って真に受けていいの? 147 (1002レス)
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646: 2017/10/17(火)00:28 ID:7+qaD5rk(1/6) AAS
本日の官邸メール
外部リンク[html]:www.kantei.go.jp
テーマ 余命7号 各種デモについて。
要望
デモ行為は合法であっても、女子高生とか学生とかのなりすまし、女性子供幼児までの動員、中国語、ハングル
だけではなく中国人や韓国人まではいっているような状況は、一般国民としては政権への正常な権利の行使とは
認めがたい。何らかの法規制を要望する。
テーマ 余命17号 選挙関連の国籍条項について
要望
以前から買収をはじめ様々な手段で違法行為は行われていたが、大量の票の操作は不可能だった。それを可能にしたのが
省10
647: 2017/10/17(火)00:28 ID:7+qaD5rk(2/6) AAS
テーマ 余命27号 「スパイ防止法」の早期立法、成立を要望する
要望
北朝鮮拉致事件を改めて例に取り上げるまでもなく、日本には他国による違法な情報収集活動や工作活動を阻止する
法律がない。
日本における工作員および協力者の数は数千〜数万人に登るとされている。国益の毀損に留まらず、直接的に国民の
生命財産を危険にさらしていることは否めない。公安や警察が工作員の情報を掴んだとしてもほとんどのケースで
放置せざるを得ないのが現状である。
諸外国では死刑・終身刑をも適用されるスパイ活動だが、我が国では仮に逮捕できたとしてもせいぜい懲役1年、
執行猶予2年か3年の罪止まりである。
我が国でも30年ほど前にスパイ防止法案が提出されたが、「人権侵害の恐れあり」との強硬な反対意見により法案が
省7
648: 2017/10/17(火)00:28 ID:7+qaD5rk(3/6) AAS
テーマ 余命37号 留学生をビジネスとする大学の廃校と受入れ30万人計画の撤廃の件
要望
少子化の世の流れに逆らい大学を乱立させた結果、留学生を受け入れで経営を維持する大学があちこちにある。
その穴埋めに中国韓国から招いた留学生が来日し全体の約7割を占めるまでに至った。
年々この穴埋め留学生が日本に多数残り始めており、留学生受け入れ計画=移民受け入れ政策になっている。
これら2国は日本に敵意を持つ者が多く、領土問題で分かるように敵性も高い。その弊害は大きく、スパイなど
危険な存在になったりして国民にもその実態が知られつつある。
近年、頻出する難民・移民からの国家侵略侵食というパターンが欧米において顕著であり、対応に四苦八苦している。
日本の経済界もこれらを助長する動きと連動している。しかし、それは欧米の二の舞いになるだけである。
よって留学生を受け入れないと成り立たない大学の廃校と外国人留学生受入れ30万人計画の撤廃を強く要望します。
省9
649: 2017/10/17(火)00:29 ID:7+qaD5rk(4/6) AAS
テーマ 余命57号 在日生活保護受給者の年金保険料全額免除と満額受給は廃止せよ。
ご意見、ご要望
外国人への生活保護費支給については余命1号で「憲法違反である。直ちに中止されたい」
と要望しているが、その違法な生活保護を受けている在日の国民年金保険料は申請すれば全額免除となっている。また全額
免除で年金を満額受け取れる。憲法違反と人種差別のダブルである。この件も国連への人種差別資料としてピックアップ
されている。
ここで安倍総理に質問である。
この規定も米国で訴訟の動きと国連への人種差別問題としての提起の動きがある。
指摘があれば支給を止めるか、対象全外国人に支給するかの二択しかないがどちらを選択するのかをお聞きしたい。
テーマ 余命67号 テロを支援する団体、および関連する団体と構成員のテロ指定と口座凍結を要望する
省3
650: 2017/10/17(火)00:29 ID:7+qaD5rk(5/6) AAS
テーマ 余命77号 あん摩マッサージ指圧師法の遵守について
ご意見、ご要望
日本でマッサージ業を営む際は、あん摩マッサージ指圧師免許の取得が必要である。
だが、昭和33年の最高裁判決での職業選択の自由を誤解し、更に「今の一代に限り免許を取らずとも職業とできる」と
当時の厚生省は指導した為、正規の医学課程を修めずに医学的な根拠の無い呪術的なマッサージ業を行う者(以下、
「療術士」という)が増え、更に、この数年に渡る不景気で療術士が増加した。結果、人体に無害という療術士の行為に
よる骨折、悪性疾患の医師への受診遅延などが激増し、現在進行形で国民衛生を悪化させている事は国民生活センターで
勧告している通りである。
これらは、必要な医療知識をもたない療術士の危険性のあるマッサージに対する通報を放置した結果であり、中には、
整骨院のスタッフとなり無資格治療による不正請求の一端を担う者もいる。また、通常のマッサージ業を装った違法風俗店
省5
651: 2017/10/17(火)00:29 ID:7+qaD5rk(6/6) AAS
テーマ 余命87号 在日本大韓民国民団及び在日本朝鮮人総聯合会関係団体への公務員の再就職禁止を要望する
ご意見、ご要望
小山史郎元税務署長、安田紘一元税務署長、辻浩司元税務署長の三名が民団関連団体「奈良近畿経友納税会」の顧問税理士
を現在務めている。五名の顧問税理士の内残り二名も、小山氏の個人事務所の税理士である。
「奈良近畿経友納税会」の相談役三名は民団奈良の現団長岩本政男、星山博・光山和彦前民団奈良団長である。このように
民団と関係の深い団体の税務指南役を、税務署長経験者が務めるのはどういうことか。
また、税務署長経験者が三名も顧問税理士にいることは、国家公務員法第106条の4に違反しているのではないか。
「奈良近畿経友納税会」のサイトには、会員募集のページに入会のメリットとして、税務署員が講師となり税法改正、申告
に際しての注意点などを講演していただきますとある。(このサイトには近畿産業信用組合との相互リンクが張られて
いる)現税務署員が講師とは、国家公務員法第106条の3に違反しているのではないか。
省3
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