[過去ログ] KSM先生総合スレ (1002レス)
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957(1): 2018/05/23(水)23:58 ID:Ah4t/MuF(5/5) AAS
法学部出てりゃ当たり前の知識やけど英文科じゃわからんか
公務員(教師含む)に対しての名誉毀損はそれが事実やった場合名誉毀損にあたらないんやで
教師やめてりゃよかったのに
第三十四章 名誉に対する罪
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
↓
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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