[過去ログ] 余命三年時事日記って真に受けていいの? 327 (1002レス)
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453: 2019/01/19(土)01:26 ID:7BygKvdb(1/3) AAS
>>444
神社の画像じゃなくて「靖国参拝」のニュース映像→「墓参り」でしたか

こりゃアウツ(outs?)ですな
457: 2019/01/19(土)01:34 ID:7BygKvdb(2/3) AAS
>>454
「懲戒請求は誰でも行うことができ、窓口は懲戒請求の対象弁護士または対象弁護士法人の所属する弁護士会である」(弁護士法第58条)の解釈。
平成19年4月24日
最高裁判所第三小法廷判決
平成17年(受)2126号
懲戒請求の規定について
「しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,
また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,
広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかである。」
「請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,
省13
462
(1): 2019/01/19(土)02:00 ID:7BygKvdb(3/3) AAS
>>459
懲戒請求が不当不法な場合は、損害賠償が認められます
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