[過去ログ] 余命三年時事日記って真に受けていいの? 327 (1002レス)
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454(3): 2019/01/19(土)01:27 ID:5ppeRXS1(2/2) AAS
そもそも「国が国民に等しく保障している権利の行使(懲戒請求)が違法であるか?合法であるか?」なんてものは具体的争訟性がない。現在懲戒請求に関する具体的な裁判が提起されてる以上、裁判所は審理できんやろ
もしそれで訴えるとしたら法律を整えなかった国の不作為に対して損害賠償請求することになるはずなんだよなぁ……
457: 2019/01/19(土)01:34 ID:7BygKvdb(2/3) AAS
>>454
「懲戒請求は誰でも行うことができ、窓口は懲戒請求の対象弁護士または対象弁護士法人の所属する弁護士会である」(弁護士法第58条)の解釈。
平成19年4月24日
最高裁判所第三小法廷判決
平成17年(受)2126号
懲戒請求の規定について
「しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,
また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,
広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかである。」
「請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,
省13
459(1): 2019/01/19(土)01:52 ID:hVCkDfi9(1/4) AAS
>>454
>そもそも「国が国民に等しく保障している権利の行使(懲戒請求)が違法であるか?合法であるか?」なんてものは具体的争訟性がない。
たぶん、こういう形の損害賠償訴訟だろう
懲戒請求は国民の権利→懲戒請求をすることは合法→
合法な行為なので懲戒請求が却下されても弁護士が懲戒請求者を訴えることはできない→
にもかかわらず懲戒請求者を訴えたのは不法行為→損害賠償せよ
法理論としては滅茶苦茶だが、損害賠償を請求しているから通常の裁判になるかも
469: 2019/01/19(土)02:23 ID:pU7OoPB+(1) AAS
>>454
懲戒請求は国民に与えられた権利じゃないぞ
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