[過去ログ] 世田谷区役所 (494レス)
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29: 2010/12/30(木)17:23 AAS
職員の勤務時間について一言。
ここでは主に行政職の例について述べておきます。
1日あたりの勤務時間は原則7時間45分。
通常の勤務時間は、8時30分から17時15分まで(拘束時間は8時間45分)。
(そのうち、原則として、12時00分から13時00分までの1時間が休憩時間。)
労働基準法第34条では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とあります。
それなら、休憩時間は45分でもよく、1時間の休憩を強制される言われはありません。
休憩時間が15分短くなれば、拘束時間も8時間30分となり15分短くなります。
同条3項では、「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」とありますが、職場によっては休憩時間を満足に取れないところもあります(特に繁忙期は)。
区役所の場合、窓口業務の必要性から昼窓の交替時間も考慮して休憩時間を1時間としているのでしょう。労働時間の管理しだい(一例としてズレ勤)では45分休憩も可能だと思われます。
本年4月、都職員も1日あたりの労働時間が7時間45分となりました。
学校職員(都教員系職員および行政系職員)は都条例で休憩時間が45分となりました。
区職員(行政系職員)は学校でも1時間の休憩時間です。
本年4月1日以降のことですが、
 同じ世田谷区立学校の事務室で
  都費事務職員の拘束時間 8時15分から16時45分
          (休憩時間45分、1日あたりの労働時間7時間45分)
  区費事務職員の拘束時間 8時15分から17時00分
          (休憩時間1時間、1日あたりの労働時間7時間45分)
という奇妙な現象が起きています。都費事務職員が区費事務職員より15分早く帰ることができるのです。ちなみに、墨田区では学校事務職員も休憩時間が世田谷区とは異なり、
45分となっています(墨田区の条例を受けて、訓令で規定されています)。
拘束時間が1日あたり15分短くなると、4日で1時間も短くなります。
さっさと条例なり、訓令なりを改正すべきでしょう!
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