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マニアック兵庫県庁 Part39 (995レス)
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728
: 2014/07/05(土)20:43
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728: [] 2014/07/05(土) 20:43:40.53 公金詐取はれっきとした犯罪です。 刑事訴訟法第239条(告発) 1.何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 2.官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 号泣して済むなら警察はいらない。またお金を返して済む問題でもない 刑法第246条(詐欺) 1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 メール (兵庫県警察に対するご意見・ご要望) 兵庫県警察では、お寄せいただきましたご意見・ご要望につきましては、 必要により担当部署へ通知するとともに、今後の警察活動に反映させていただきます。 http://www.police.pref.hyogo.jp/mail/mail1.htm http://wc2014.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1392988425/728
公金詐取はれっきとした犯罪です 刑事訴訟法第条告発 何人でも犯罪があると思料するときは告発をすることができる 官吏又は公吏はその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発をしなければならない 号泣して済むなら警察はいらないまたお金を返して済む問題でもない 刑法第条詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は年以下の懲役に処する 前項の方法により財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた者も同項と同様とする メール 兵庫県警察に対するご意見ご要望 兵庫県警察ではお寄せいただきましたご意見ご要望につきましては 必要により担当部署へ通知するとともに今後の警察活動に反映させていただきます
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