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マニアック兵庫県庁 Part39 (995レス)
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767
: 2014/07/06(日)17:16
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767: [] 2014/07/06(日) 17:16:04.51 ▼刑事訴訟法 第239条(告発) 1. 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 2. 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、 告発をしなければならない。 ▼刑法 第246条(詐欺) 1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 ▼刑法 第253条(業務上横領) 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。 ▼メール (兵庫県警察に対するご意見・ご要望) 兵庫県警察では、お寄せいただきましたご意見・ご要望につきましては、 必要により担当部署へ通知するとともに、今後の警察活動に反映させていただきます。 http://www.police.pref.hyogo.jp/mail/mail1.htm ▼兵庫県警察へのご意見ご要望は本部県民広報課「県警なんでも相談電話」 短縮 #9110 (プッシュ式・携帯電話・PHSは可、IP電話は不可) または(078)361-2110 http://wc2014.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1392988425/767
刑事訴訟法 第条告発 何人でも犯罪があると思料するときは告発をすることができる 官吏又は公吏はその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは 告発をしなければならない 刑法 第条詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は年以下の懲役に処する 前項の方法により財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた者も同項と同様とする 刑法 第条業務上横領 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は年以下の懲役に処する メール 兵庫県警察に対するご意見ご要望 兵庫県警察ではお寄せいただきましたご意見ご要望につきましては 必要により担当部署へ通知するとともに今後の警察活動に反映させていただきます 兵庫県警察へのご意見ご要望は本部県民広報課県警なんでも相談電話 短縮 プッシュ式携帯電話は可電話は不可 または
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