[過去ログ] 【ブラック】京都府庁汗だく公務員10滴目 [転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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519: 2015/09/21(月)09:36 AAS
スポーツ施設整備課の回答で「建ペイ率は敷地面積の100分の12を限度」と記載してあるのは、誤りでないですか?
「100分の10」が正しいのでありませんか?
失態を認める回答の中で、更に誤りを重ねるなんて、行政のプロとして恥ずかしくないのですか。
Twitterリンク:hozugawa_net
亀岡市都市公園条例
(公園施設の設置基準)
第3条の3 一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25
年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積
の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。
ただし、次条各号で定める特別の場合においては、当該各号で定める範囲内
でこれを超えることができる。
(平25条例10・追加)
(公園施設の設置基準の特別の場合)
第3条の4 前条ただし書の特別の場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、
同条第5項に規定する教養施設又は同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項
の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合、当該建築
物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により
認められる建築面積を超えることができることとする。
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