[過去ログ] 徴税吏員のグチ (604レス)
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2: 2020/08/11(火)04:34 AAS
徴収猶予の特例に追われて滞納処分に手が回らない件
3: 脱反社 日本を合法的な組織に変える 2020/08/11(火)09:28 AAS
公務 民主の女神 周庭氏という人が逮捕らしい
国家の定めた事に従い逮捕 警察官 私は国家という組織の指示に従い粛々とすべき事をしているだけ
徴収活動 オレオレ詐欺の受け子も組織の指示に従い粛々と資金調達をしてるだけ
陸海空に遵守・擁護 永久にそれを保持する 果たすべきことを放棄したり逆行 威嚇もしない 粛々と 果たすべきことを果たす
憲法運用妨害 犯罪解決妨害 犯罪正当化
既に陸海空に行ってきた犯罪も憲法を変えれば正当化できる 轢き逃げも殺しも憲法を変えれば正当化できる
他人は有罪 自分は無罪
シマ 縄張り しのぎ
守るのに合法など関係ない 陸海空に軍の保持 戦車 戦闘機 ミサイル 空母 オスプレイ てっぽうだま 人件費も必要だ
同盟関係にある組織の武力による紛争 大量破壊兵器を保持していると因縁をつけ その辺りで暮らす大勢を殺る
省11
4: 2020/08/11(火)10:31 AAS
うちは国とは別に猶予制度あるから厄介。
来年の3月まで受け付けてるしw
5: 2020/08/11(火)22:38 AAS
徴収猶予の特例で納期限を延長するんだが、いつまでに納付するように言う?
延長した納期限までに納付?それとも延長した納期限までは納付しなくていい?
県内の自治体ごとに見解が異なるので困ってる。
前者の自治体は延長した納期限までに分割納付するようホームページに載せてるし、後者の自治体は延長した納期限後に分割納付できるとホームページに載せてる。
今回の特例は再延長できないことを考えると、前者の取り扱いが是と思うのだが、全国的には後者の方が多い?
6: 2020/08/15(土)15:02 AAS
自治体によるからどっちも正しい
7: 2020/08/17(月)16:55 AAS
帰るぞ。
定時で帰れていい部署じゃ
8: 2020/08/18(火)05:26 AAS
徴収猶予中は交付要求はできないですよね?
9: 2020/08/18(火)05:51 AAS
交付要求はできます。
地方税法附則第59条第3項において準用する
地方税法第15条の2の3です。
「地方団体の長は、徴収の猶予をしたときは、当該徴収の猶予をした期間内は、
当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について、
新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。」
10: 2020/08/19(水)20:02 AAS
交付要求は納期限が到来してないと出来ないですよね?
徴収猶予で納期限を延長しているから交付要求できませんよね?
繰り上げするんですか?それっておかしくないですか?
11: 2020/08/19(水)20:28 AAS
徴収猶予は納期限を延長するものではなく、猶予の終期まで積極的に督促や差押えをしないというもの。
本法附則第59条にも奔放15条の2の3にも「納期限を延長する」とは書かれていません。
12(1): 2020/08/22(土)13:55 AAS
コロナで4月から滞納処分禁止のまま・・・今年はどこの自治体も徴収率減少しますよね?
13: 2020/08/23(日)13:20 AAS
諸君の半ケツを言い渡し候
パンツを履け
14: 2020/08/23(日)14:54 AAS
>>12
普通に差押してるけどなー。
給付金の振込口座は気を付けろと口を酸っぱく言われているけど。
特例猶予の関係で来年度以降の方がこわいよ。
15: 2020/08/23(日)17:05 AAS
うちはトップからお達しでてるからなぁ。
よっぽどがない限り差し押さえしない。
4月以降は組織としてゼロだな
16: 2020/08/23(日)18:00 AAS
チン長ナンボ?
17(3): 2020/08/25(火)16:57 AAS
今年のは徴収猶予の特例を受け付けたけど、昨年以前のは処分してOK?
もう分割納付を守ってないから処分すべきという先輩と、徴収猶予を認めている以上は処分すべきでないという先輩と、意見が分かれてる。
18(1): 2020/08/25(火)19:19 AAS
>>17
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
19(1): 2020/08/25(火)21:20 AAS
チン長ナンボ?
20: 2020/08/25(火)21:35 AAS
>>19
57メートル
ちなみに体重は550トン
21(1): 2020/08/26(水)22:40 AAS
>>18
猶予を取り消さない限り、処分はできないでOK?
昨年分は新たな滞納ではないし。
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